○見附駅交流施設条例

令和6年3月21日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 地域住民の交流と賑わいの創出及び駅周辺の利便性向上を図り、福祉の増進に寄与することを目的として、交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 見附駅交流施設

位置 見附市本所2丁目4番41号

(事業)

第3条 見附駅交流施設(以下「駅交流施設」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) まちづくり活動及び市民活動の総合的支援

(2) 市民交流の促進

(3) まちの総合的な情報提供

(4) 交通結節点としての駅周辺地域の利便性向上に資する事業

(5) その他市長が必要と認める事業

(開館時間等)

第4条 駅交流施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(入場の制限)

第5条 市長は、次のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者

(3) 前2号のほか、管理上支障があると認められる者

(4) その他設置目的に反すると認めるとき。

(使用の許可)

第6条 別表に掲げる区分を独占して使用しようとする者及び許可を受けた事項を変更しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、前条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 災害その他の事故により駅交流施設が使用できなくなったとき。

(使用料)

第8条 使用の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により駅交流施設の施設、設備、器具等を破損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用単位

使用料

プレイスペース(40m2)

1時間

400円

備考

1 市内に住所を有しない者(団体及び法人にあってはその事務所等を市内に有しない者)が使用する場合は、この表に定める使用料(以下「基本使用料」という。)の100パーセントに相当する額を加算する。

2 営利又は営業上の目的で使用する場合は、基本使用料(備考第1項の適用を受けるときは、その規定により算出した額)の100パーセントに相当する額を加算する。

3 夏季(7月1日から8月31日まで)、冬季(12月1日から翌年の3月31日まで)及び前記期間以外で冷暖房設備を使用する場合は、基本使用料(備考第1項及び第2項の適用を受けるときは、その規定により算出した額)30パーセントに相当する額を加算する。

4 使用単位には準備及び後片付け等の時間も含めて算定する。

5 使用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。

6 継続して施設を占有する場合や、設備や物件を据え付けたりする場合は、この表によらず、見附市行政財産の目的外使用条例(昭和55年見附市条例第3号)により使用料を算出する。

見附駅交流施設条例

令和6年3月21日 条例第4号

(施行期日未確定)