○見附市結婚活動サポート補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、結婚を希望する独身男女の活動を支援する一環として、出会いの機会を創出するため、ハートマッチにいがた(新潟県が運営する婚活マッチングシステムをいう。以下同じ。)の会員登録に要する費用に対し、予算の範囲内において見附市結婚活動サポート補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 見附市に住民登録を有していること。

(2) 見附市の市税を滞納していないこと。

(3) 見附市暴力団排除条例(平成25年見附市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと並びに同条第1号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していないこと。

(4) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ハートマッチにいがたの会員登録料(令和6年4月1日以後の登録に係るものに限る。以下「会員登録料」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1(ハートマッチにいがたへの登録時に29歳以下の者にあっては、3分の2)を乗じて得た額とする。この場合において、算出した補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、見附市結婚活動サポート補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 身分証明書の写し

(2) ハートマッチにいがたの会員であることを証する書類

(3) 会員登録料の支払を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による申請等があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、見附市結婚活動サポート補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による交付決定を行った申請者に対し、交付決定後速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、第6条の規定による通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段によりハートマッチにいがたの登録又は補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) その他市長が特に必要であると認めたとき。

(補助事業者の責務)

第9条 補助金の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 婚姻、交際の発生、転居その他のやむを得ない事情による場合を除き、ハートマッチにいがたを退会してはならない。

(2) ハートマッチにいがたを退会し、又は登録期間を満了した場合は、ハートマッチにいがたにおける活動の状況を速やかに市に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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見附市結婚活動サポート補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第38号

(令和6年4月1日施行)