○見附市暴力団排除条例
平成25年3月21日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、見附市における暴力団排除に関し基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策を定めることにより暴力団排除を推進し、もつて市民の安全で安心な生活の確保と社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市内の事業活動又は市民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
(4) 市民等 市民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、暴力団が市内の事業活動及び市民生活に不当な影響を及ぼす反社会的な団体であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、及び暴力団を利用しないことを基本として、市及び市民等による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、新潟県、他の地方公共団体、新潟県公安委員会から暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者、その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体、市民等と連携協力を図りながら、暴力団排除に関する施策を実施するものとする。
2 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を知つたときは、県、警察署その他関係機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民は、基本理念にのつとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのつとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民等は、基本理念にのつとり、暴力団員との社会的に非難されるべき関係を遮断し、暴力団排除に資すると認められる情報を知つたときは、市又は警察署その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、公共工事その他の市の事務及び事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者について、市が実施する入札に参加させないことその他の暴力団排除のために必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設等における措置)
第7条 市長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の使用が暴力団又は暴力団員の利益になると認めるときは、当該公の施設の管理について定める他の条例の規定にかかわらず、公の施設の使用の許可をせず、又は当該使用の許可を取り消し、又は当該公の施設の使用の中止を命ずるものとする。公の施設以外の市の財産(物品を含む。)の使用又は貸借についても同様とする。
2 前項の場合において、当該使用の取消し又は中止に伴う損害があつても、市長等はその責めを負わない。
(市民等に対する支援)
第8条 市は、市民等が暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(利益の供与の禁止)
第9条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動を助長し、若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して、金品その他の財産上の利益を供与しないよう努めるものとする。
(広報及び啓発)
第10条 市は、市民及び事業者が暴力団排除の重要性について理解を深め、暴力団排除の気運が醸成されるよう、警察署等と連携し、広報及び啓発を行うものとする。
(青少年に対する指導等)
第11条 市は、その設置する学校等の教育機関、その生徒等が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 市民等は、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、青少年に対し、指導、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。