○新潟県中越福祉事務組合職員の懲戒処分に関する指針
令和5年9月15日
組合訓令第1号
(趣旨)
第1条 この指針は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)に付すべきものと判断した事案について、代表的な事例を選び、職員の懲戒処分を厳正かつ公正に行うため、標準的な処分量定に関する基準を定めるものとする。
(職員の懲戒処分に関する指針)
第2条 職員の懲戒処分に関する指針に関しては、見附市職員の懲戒処分に関する指針(平成16年見附市訓令第8号)の例による。
附則
この指針は、公布の日から施行する。