○新潟県中越福祉事務組合職員の懲戒処分に関する指針

令和5年9月15日

組合訓令第1号

(趣旨)

第1条 この指針は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)に付すべきものと判断した事案について、代表的な事例を選び、職員の懲戒処分を厳正かつ公正に行うため、標準的な処分量定に関する基準を定めるものとする。

(職員の懲戒処分に関する指針)

第2条 職員の懲戒処分に関する指針に関しては、見附市職員の懲戒処分に関する指針(平成16年見附市訓令第8号)の例による。

この指針は、公布の日から施行する。

新潟県中越福祉事務組合職員の懲戒処分に関する指針

令和5年9月15日 組合訓令第1号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
令和5年9月15日 組合訓令第1号