○見附市職員の懲戒処分に関する指針
平成16年10月5日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この指針は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)に付すべきものと判断した事案について、代表的な事例を選び、職員の懲戒処分を厳正かつ公正に行うため、標準的な処分量定に関する基準を定めるものとする。
(考慮事項)
第2条 任命権者は、懲戒処分の種類及び程度を決定するに当たり、次号に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に掲げる懲戒処分の対象となる非違行為及び当該非違行為に係る懲戒処分の標準的な事例(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。なお、標準例に記載のない非違行為については、標準例に掲げる事例のうち類似のものを参考に判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意、過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行つた職員の責任の度合い
(3) 非違行為を行つた職員の職責及び職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去における非違行為の有無
(6) 日常の勤務態度及び非違行為の前後における態度
2 標準例に掲げる処分の量定よりも重く又は軽くすることができる場合を例示すると次のとおりである。
(1) 処分の量定を重くすることができる場合
ア 非違行為の動機、態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果がきわめて重大であるとき。
イ 非違行為を行つた職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。
ウ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
エ 過去に類似の非違行為を行つたことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。
オ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行つていたとき。
(2) 処分の量定を軽くすることができる場合
ア 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
イ 非違行為を行うに至つた経緯その他情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、常に所属職員の行動の把握に努め、所属職員が非違行為を現に行い又は行つたことが明らかであると判断した場合は、遅滞なくその旨を総務課長に報告するものとする。
(指揮監督する者の責任)
第4条 職員の懲戒処分を行つた場合において、当該職員を指揮監督する者(以下「監督者」という。)が次号のいずれかに該当するときは、当該監督者に対しても懲戒処分を行うものとする。
(1) 所属職員の非違行為を了知していたにも関わらず、その事実を隠蔽し、又はこれを黙認した場合
(2) 所属職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合
(関係職員の懲戒処分)
第5条 職員の懲戒処分を行つた場合において、当該職員以外の職員が次号のいずれかに該当するときは、当該関係職員に対しても懲戒処分を行うものとする。
(1) 非違行為をした職員に対し、当該非違行為にかかる事項を教唆し、又は当該非違行為を幇助したと認められる場合
(2) 職員の非違行為を了知していたにも関わらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行つた場合
附則
この指針は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第18号)
この指針は、公布の日から施行し、平成18年10月10日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この指針は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この指針は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。
別表
非違行為の種類 | 非違行為の具体的内容 | 懲戒処分の種類 |
一般服務 | ||
欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給又は戒告 |
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職又は減給 | |
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職又は停職 | |
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 |
休暇の虚偽申請 | 療養休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給又は戒告 |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 |
職場内秩序を乱す行為 | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職又は減給 |
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 | |
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行つた場合 | 減給又は戒告 |
違法な職員団体活動 | 違法な職員団体活動により公務の正常な運営を著しく阻害した場合 | 減給又は戒告 |
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職又は停職 |
自己の不正な利益を図る目的で職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職 | |
具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給又は戒告 | |
個人情報の目的外使用及び目的外収集 | 職務上知り得た個人情報を当該業務以外の目的で使用し、又は職権を濫用して個人情報を当該業務以外の目的で収集した場合 | 免職、停職、減給又は戒告 |
汚職 | 職権濫用、収賄等汚職の罪を犯した場合 | 免職又は停職 |
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書等を配布した場合 | 戒告 |
入札談合等に関する行為 | 市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に違反し、事業者その他の者に談合をそそのかすこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行つた場合 | 免職又は停職 |
営利企業等への従事制限違反 | 営利企業の役員の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続き又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの兼業を行った場合 | 減給又は戒告 |
公文書の不適正な取扱い | 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 | 免職又は停職 |
決裁文書を改ざんした場合 | 免職又は停職 | |
公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給又は戒告 | |
セクシュアル・ハラスメント (他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職又は停職 |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職又は減給 | |
わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職又は停職 | |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給又は戒告 | |
パワー・ハラスメント | パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | 停職、減給又は戒告 |
パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合 | 停職又は減給 | |
パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | 免職、停職又は減給 | |
法令等違反・不適正な事務処理等 | 職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は市民等に重大な損害を与えた場合 | 停職、減給又は戒告 |
公金公物の取扱い | ||
横領 | 公金又は公物を横領した場合 | 免職 |
窃取 | 公金又は公物を窃取した場合 | 免職 |
詐欺 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | 免職 |
紛失 | 公金又は公物を紛失した場合 | 戒告 |
盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭つた場合 | 戒告 |
公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した場合 | 減給又は戒告 |
出火・爆発 | 過失により職場において出火、爆発を引き起こした場合 | 戒告 |
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して給与等を不正に支給した場合又は故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をするなどして給与等を不正に受給した場合 | 減給又は戒告 |
公金・公物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合 | 減給又は戒告 |
コンピュータの不適正利用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 |
公務外非行 | ||
放火 | 放火をした場合 | 免職 |
殺人 | 人を殺した場合 | 免職 |
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職又は減給 |
暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかつた場合 | 減給又は戒告 |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給又は戒告 |
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合 | 免職又は停職 |
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 | 減給又は戒告 | |
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | 免職又は停職 |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | |
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職又は停職 |
賭博 | 賭博をした場合 | 減給又は戒告 |
常習として賭博をした場合 | 停職 | |
麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合 | 免職 |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給又は戒告 |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を代償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職又は停職 |
痴漢行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合 | 停職又は減給 |
盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | 停職又は減給 |
交通事故・交通法規違反 | ||
飲酒運転で人身事故を伴うもの | 酒酔い運転をして人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合 | 免職 |
酒気帯び運転をして人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合 | 免職又は停職 | |
酒気帯び運転をして人を死亡させ、又は人に傷害を負わせ、かつ、事故後の救護等の措置義務違反をした場合 | 免職 | |
飲酒運転以外で人身事故を伴うもの | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職、停職又は減給 |
人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、かつ救護等の措置義務違反をした場合 | 免職又は停職 | |
人に傷害を負わせた場合 | 減給又は戒告 | |
人に傷害を負わせ、かつ救護等の措置義務違反をした場合 | 停職又は減給 | |
その他の交通法規違反 | 酒酔い運転をした場合 | 免職又は停職 |
酒気帯び運転をした場合 | 免職、停職又は減給 | |
著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合 | 停職、減給又は戒告 | |
著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をし、かつ物の損壊をした場合において、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | 停職又は減給 | |
飲酒運転を知りながら同乗した場合、自動車等を運転することを知りながら飲酒を勧めた場合及び飲酒運転をすることを知りながら自動車等を提供した場合 | 免職、停職、減給又は戒告 | |
ネットワーク利用 | ||
不正アクセス | 他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い又は情報を漏洩させた場合 | 免職又は停職 |
他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした場合 | 停職又は減給 | |
不正アクセス等の幇助 | ネットワーク管理者又はパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合 | 停職又は減給 |
ウイルス・不正プログラム等の利用 | 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産等を損壊させた場合 | 免職又は停職 |
故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合 | 停職又は減給 | |
管理監督者・関係職員 | ||
管理監督責任 | 所属職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合 | 停職又は減給 |
所属職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合 | 減給又は戒告 | |
関係職員の懲戒処分 | 非違行為をした職員に対し、当該非違行為にかかる事項を教唆し、又は当該非違行為を幇助したと認められる場合 | 停職、減給又は戒告 |
職員の非違行為を了知していたにも関わらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行つた場合 | 減給又は戒告 |