○新潟県中越福祉事務組合職員の定年等に関する条例
令和5年3月1日
組合条例第3号
新潟県中越福祉事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年組合条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定年等)
第2条 職員の定年等に関しては、見附市職員の定年等に関する条例(昭和59年見附市条例第1号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(新潟県中越福祉事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
3 新潟県中越福祉事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和52年組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県中越福祉事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
4 新潟県中越福祉事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成20年組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県中越福祉事務組合職員の再任用に関する条例の廃止)
5 新潟県中越福祉事務組合職員の再任用に関する条例(平成26年組合条例第1号)は、廃止する。