○新潟県中越福祉事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和52年10月25日
組合条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(処分の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。
(減給)
第3条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職)
第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。
2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は停職期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年組合条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。
附則(平成12年組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年組合条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年組合条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。