○見附市犯罪被害者等見舞金支給要綱

令和5年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、犯罪被害者等の経済的負担を軽減し、早期の回復を支援するため、見附市犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた、刑法(明治40年法律第45号)その他日本国における刑罰法令に規定する人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(同法第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含み、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。ただし、当該行為について警察に被害が認知されており、かつ、当該認知の事実が警察等の関係機関への照会等により市長が確認できるものに限るものとする。

(2) 重傷病 負傷又は疾病であって、その療養に要する期間が1か月以上であり、かつ、通算3日以上の入院が必要な状態(その疾病が精神疾患である場合にあっては、通算3日以上労務に服すことができない状態を含む。)であると医師に診断されたものをいう。

(3) 犯罪被害 犯罪行為に起因する死亡又は重傷病をいう。

(4) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(5) 犯罪被害者等 犯罪被害者又はその遺族をいう。

(見舞金の支給及び支給対象者)

第3条 見舞金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の遺族(当該犯罪行為が行われた時に県内に住所を有し、かつ、見舞金の申請時に市内に住所を有する者に限る。)

(2) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者(当該犯罪行為が行われた時に県内に住所を有し、かつ、見舞金の申請時に市内に住所を有する者に限る。)

2 前項各号の規定を適用するに当たり、支給対象者がやむを得ない理由により住民基本台帳に記載された住所以外の場所に居住をしている場合において、その居住していることを客観的に確認できる書類の提出があったときは、当該居住地をその者の住所とすることができる。

(遺族の範囲)

第4条 前条第1項第1号の遺族(以下「遺族」という。)とは、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに定める者に該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯に属するもの

(3) 前号に定める者以外の犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 犯罪被害者が死亡した時に胎児であった子については、その時に当該子の母が当該犯罪被害者の収入によってその生計を維持していた場合は前項第2号の子とし、これ以外の場合は同項第3号の子とする。

3 第1項第2号及び第3号の父母には、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、当該犯罪被害者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる遺族(第6条第1項及び第2項の規定によりその者の先順位又は同順位の遺族となるべき者に限る。)を故意に死亡させた者は、遺族としない。

(遺族の順位)

第5条 遺族の順位は、前条第1項各号に掲げる順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序に従うものとする。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後とする。

2 第1順位遺族が当該見舞金の申請をしない場合は、第2順位以降の遺族は、当該見舞金を申請することができない。

(見舞金の支給額)

第6条 見舞金の支給額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 遺族見舞金 30万円。ただし、当該事件の犯罪被害者が重傷病見舞金(他の地方公共団体における同種の見舞金等を含む。)の支給を受けた場合の当該犯罪被害者の遺族に対する遺族見舞金の額は、当該重傷病見舞金の額を減じた額とする。

(2) 重傷病見舞金 10万円

(支給の制限)

第7条 市長は、次の各号に掲げる場合は、見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪被害者又は第5条第1項に定めるところにより遺族見舞金の申請をすることができる遺族(以下「第1順位遺族」という。)が他の地方公共団体から見舞金と同種の支給を受けている場合

(2) 当該死亡又は重傷病の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があった場合。ただし、市長が特段の理由があると認める場合は、この限りでない。

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族が犯罪行為を誘発した場合その他当該犯罪行為による死亡又は重傷病について、犯罪被害者又は第1順位遺族にも、その責めに帰すべき行為があった場合

(4) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、見附市暴力団排除条例(平成25年見附市条例第2号)第2条第1号及び第2号に定める暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であった場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

(見舞金の申請)

第8条 見舞金の支給を受けようとする者は、見附市犯罪被害者等見舞金支給申請書(別記第1号様式)及び犯罪被害に関する申立書(別記第2号様式)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 遺族見舞金

 犯罪行為が行われた時における申請者の住所又は居住地を証明することができる書類(住民票、戸籍の附票等)

 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の全部(個人)事項証明書(戸籍の謄本又は抄本)その他地方公共団体の長が発行する証明書

 申請者が犯罪被害者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類(住民票、犯罪被害者及び申請を行う者の親族、友人、隣人等の申述書等)

 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類(先順位の人の死亡を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本)

 申請者が第4条第1項第2号に定める遺族であり、第1順位遺族を決定するのに必要があるときは、当該死亡の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類(犯罪被害者の収入を証明する資料、家計簿、住民票等)

 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が2人以上あるときは、見附市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者決定申出書(別記第3号様式)

 からまでに定める書類のほか、市長が必要と認める書類

(2) 重傷病見舞金

 犯罪行為が行われた時における申請者の住所又は居住を証明することができる書類(住民票、戸籍の附票等)

 犯罪被害者が負った傷害又は疾病が重傷病に該当することを証明することができる医師の診断書(犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかった日、療養期間、入院日数及び病名を明記したものとし、精神疾患に係るものについては、入院日数の記載は要せず、その症状の程度が通算3日以上労務に服することができない程度であったことを明記したものとする。)

 及びに定める書類のほか、市長が必要と認める書類

3 見舞金の支給の申請を行う者がやむを得ない理由により当該見舞金の申請手続ができない場合は、当該申請者に代わってその親族等が申請の手続をすることができる。

(申請の期限)

第9条 前条の規定による申請は、犯罪行為が発生した日から1年を経過したときは、行うことができない。ただし、重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該犯罪行為により死亡した場合であって、当該犯罪被害者の遺族が遺族見舞金の支給を受けるときにあっては、その死亡の日から1年を経過したときは、申請ができないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に前条の規定による申請ができなかったときは、その理由がなくなった日から6か月以内に限り、申請をすることができる。

(支給の決定)

第10条 市長は、第8条の規定による申請があった場合は、速やかに当該申請に係る支給の可否を決定し、見附市犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(別記第4号様式)又は見附市犯罪被害者等見舞金支給申請却下通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定を行うため必要があるときは、申請者その他関係人に報告若しくは文書その他の物件の提出を求め、又は関係機関等に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

3 前項の規定は、見舞金の支給決定後においても、同様とする。

(見舞金の請求)

第11条 当該支給の決定を受けた者(以下「支給対象者」という。)は、見附市犯罪被害者等見舞金請求書(別記第6号様式)により、当該見舞金を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により適法な請求があったときは、当該支給対象者に見舞金を支給するものとする。

(支給決定の取消し)

第12条 市長は、支給対象者が支給を受ける資格がないと判明したときは、見舞金の支給決定を取り消すことができる。

2 市長は、支給対象者が偽りその他不正の手段により見舞金の支給決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すものとする。

3 市長は、前2項の取消しを行った場合においては、見附市犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(別記第7号様式)により、その旨を支給対象者に通知するものとする。

(見舞金の返還)

第13条 見舞金の支給を受けた者が、前条の規定により見舞金の支給決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該見舞金を返還しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪被害に適用する。

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見附市犯罪被害者等見舞金支給要綱

令和5年3月31日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)