○見附市放課後児童クラブICT化推進事業補助金交付要綱

令和5年3月24日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、放課後児童クラブにおける業務のICT化を推進するとともに、オンライン会議やオンライン研修を行う環境を整備するため、ICT機器の導入等の環境整備等を行った放課後児童クラブを運営する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、見附市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成28年見附市教育委員会告示第7号)第2条第2項の規定により市長の委託を受けた放課後児童クラブの運営者とする。

(補助事業)

第3条 補助事業等は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知別紙)別紙の利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の部利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)(特例措置分)の款6の項(1)及び(2)に掲げるICT化推進事業の対象となる事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用のうち、次に掲げる費用とする。

(1) 工事費

(2) 消耗品費

(3) 備品購入費

(4) 委託料

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、10万円と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金を受けようとする放課後児童クラブは、見附市放課後児童クラブICT化推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)及び見附市放課後児童クラブICT化推進事業実施(変更)計画書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、申請を行った放課後児童クラブに見附市放課後児童クラブICT化推進事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(変更の申請)

第8条 補助金を受けようとする放課後児童クラブが、この補助金の交付決定後に、申請内容を変更しようとする場合には、見附市放課後児童クラブICT化推進事業補助金変更交付申請書(別記様式第4号)を別に定める日までに関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(変更の決定)

第9条 市長は、前条に定める変更交付申請を受けたときは、申請書等を審査し、適正と認められるときは交付額の変更を決定し、また、変更する内容を承認し、見附市放課後児童クラブICT化推進事業補助金変更交付決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付の決定を受けた放課後児童クラブは、事業の完了後、見附市放課後児童クラブICT化推進事業補助金実績報告書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

見附市放課後児童クラブICT化推進事業補助金交付要綱

令和5年3月24日 教育委員会告示第9号

(令和5年4月1日施行)