○見附市養育費確保支援事業補助金交付要綱

令和5年3月24日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、養育費の取決めの債務名義化を促進し、養育費の履行の確保を図るため、養育費にかかる公正証書等の作成に要する費用及び保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用について補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 本補助金の対象者は、市内に住所を有し、申請時にひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のいない者で現に児童を扶養している者をいう。)であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。なお、本補助金において、「児童」とは、20歳未満の者をいう。

(1) 養育費の取決めにかかる費用を負担した者

(2) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者

(3) 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で補助を受けていない者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 公正証書等作成経費

 養育費の取り決め等のために、弁護士、行政書士又は養育費の取り決め等に関して専門的な知識を持つ知事の認める者(以下、「弁護士等」という。)への相談費用(弁護士以外への相談は、書類作成の範囲内での相談等、弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条において禁止されている法律事務を除くものであること。)

 公正証書原案の作成を弁護士等に依頼した際の費用

 公正証書作成時における公証役場への立ち会いを弁護士等に代理人として依頼した際の費用

 公証人手数料令に定められた公証人手数料

 家庭裁判所への調停申立てや裁判に要する戸籍謄本等の添付書類取得費用、収入印紙代及び連絡用の郵便切手代

 弁護士会及び認証ADR事業者が実施するADRの申込料や依頼料に相当する費用及び調停期日費用に相当する費用

 その他市長が認めるもの

(2) 養育費保証契約締結経費 養育費の支払いについて保証会社と養育費保証契約を締結する場合において、補助対象者が負担する保証料、手数料等

(補助額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 公正証書等作成経費 前条第1号に掲げる経費の合計額。ただし、5万5千円を上限とする。

(2) 養育費保証契約締結経費 前条第2号に掲げる経費に相当する額。ただし、5万円を上限とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 本補助金の交付申請は、補助対象経費を負担した翌日から6箇月以内に、見附市養育費確保支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記第1号様式)を、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合については、この限りでない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、市長が公簿等により確認ができる書類については、添付を省略することができる。

(1) 児童扶養手当の受給者にあっては、児童扶養手当証書の写し

(2) 児童扶養手当の受給者以外の者にあっては、次に掲げる書類

 見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要綱(平成2年見附市教育委員会告示第52号)による医療費を受給している場合は、ひとり親家庭等医療費受給者証の写し

 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は住民票

(3) 補助対象経費にかかる領収書等の写し

(4) 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し又は補助対象経費を負担した翌日から6箇月以内に養育費の取決めに至らなかった者については、養育費の債務名義化ができていない理由書(別記第2号様式)

(5) 補助対象経費が第4条第2号の費用である場合は、保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)の写し

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請書等を審査し、補助金の交付の適否を決定し、見附市養育費確保支援事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請を行った者に通知するものとする。

2 前項の審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、申請者に対し見附市養育費確保支援事業補助金不交付決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 第5条の規定による申請を取り下げようとするときは、見附市養育費確保支援事業補助金交付申請取下書(別記第5号様式)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第7条の規定による実績報告書及び収支決算書は、本補助金の交付申請をもって変えるものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 申請者が偽りその他不正な方法により補助金の交付決定を受けた場合は、決定の全部又は一部を取り消し、見附市養育費確保支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

2 前項の場合において、当該者に既に補助金が交付されているとき、市長は、その返還を命ずることができる。

(養育費受給状況報告書の提出)

第10条 本補助金の交付を受けた者は、交付決定日の属する年度の3月末日まで及び交付決定日の1年後の月末までに、養育費受給状況報告書(別記第7号様式)を提出するものとする。

2 前項の養育費受給状況報告書の提出時に、養育費の取決めに至らなかった者については、前項の報告書に加え、養育費の取決め状況報告書(別記第8号様式)を提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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見附市養育費確保支援事業補助金交付要綱

令和5年3月24日 教育委員会告示第7号

(令和5年4月1日施行)