○見附市個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、見附市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年見附市条例第18号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 音声データは、次のいずれかの方法による。
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条及び第3条第1項において同じ。)に複製したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。)は、次のいずれかの方法による。
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録は、次のいずれかの方法による。
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
(写しの作成その他交付に要する費用)
第3条 条例第5条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。ただし、写しの作成又は送付に特別の経費を要するときは、その実費額とする。
(1) 写しの作成に要する費用 日本産業規格A3判まで1枚あたり10円
(2) 写しの送付に要する費用 送料実費相当分
(3) 光ディスクその他電磁記録媒体により複製を作成する場合の費用 当該複製に要する実費相当分
(4) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する実費
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付方法)
第4条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第28条第4項で定める方法は、郵便切手で納付する又は郵便料金に相当する額を納付する方法とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(見附市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 見附市個人情報保護条例施行規則(平成11年見附市規則第21号)は、廃止する。
別表第1(第5条関係)
様式番号 | 様式名 | 根拠規定 |
個人情報ファイル簿 | 法第75条第1項 | |
保有個人情報開示請求書 | 法第77条第1項 | |
委任状 | 令第22条第3項 | |
保有個人情報開示決定通知書 | 法第82条第1項 | |
保有個人情報不開示決定通知書 | 法第82条第2項 | |
保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | ||
保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | ||
保有個人情報開示請求事案移送書 | 法第85条第1項 | |
保有個人情報開示請求事案移送通知書 | 法第85条第1項 | |
意見照会書 | 法第86条第1項 | |
意見照会書 | 法第86条第2項 | |
保有個人情報の開示決定等に関する意見書 | 法第86条第1項又は第2項 | |
反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書 | 法第86条第3項 | |
保有個人情報の開示の実施方法等申出書 | 法第87条第3項 | |
保有個人情報訂正請求書 | 法第91条第1項 | |
委任状 | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
保有個人情報訂正決定通知書 | 法第93条第1項 | |
保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書 | 法第93条第2項 | |
保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 | ||
保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 | ||
保有個人情報訂正請求事案移送書 | 法第96条第1項 | |
保有個人情報訂正請求事案移送通知書 | 法第96条第1項 | |
提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書 | 法第97条 | |
保有個人情報利用停止請求書 | 法第99条第1項 | |
委任状 | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
保有個人情報利用停止決定通知書 | 法第101条第1項 | |
保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書 | 法第101条第2項 | |
保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 | ||
保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 | ||
諮問をした旨の通知書(審査請求人等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |