○見附市露店市場管理条例施行規則
令和3年8月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市露店市場管理条例(平成15年見附市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 見附定期市場、今町定期市場、お盆臨時市場及び年末臨時市場に露店を出店しようとする者 定期露店市場出店許可申請書兼反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書(様式第1号)
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事それらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員である者
(4) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者
(5) 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者
(7) その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(1) 不正行為によって届出し許可を受けたとき
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき、又はそれらを利用したとき
(3) 集団的又は常習的な暴力的不正行為を行うおそれがあるとき
(4) 正当な理由なくこの規則に違反したとき
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。