○見附市露店市場管理条例施行規則

令和3年8月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市露店市場管理条例(平成15年見附市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出店の許可の申請)

第2条 条例第8条の露店の出店許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 見附定期市場、今町定期市場、お盆臨時市場及び年末臨時市場に露店を出店しようとする者 定期露店市場出店許可申請書兼反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書(様式第1号)

(2) 第1号に規定する露店市場以外の臨時市場に露店を出店しようとする者 臨時露店市場出店許可申請書兼反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書(様式第2号)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、露店の出店の許可の申請をすることができない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事それらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員である者

(4) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

(5) 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

(7) その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(出店の許可)

第3条 市長は、前条第1項の規定より提出された申請書を審査し、許可したときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を交付するものとする。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる者 定期露店市場出店許可書(様式第3号)

(2) 第2条第1項第2号に掲げる者 市場使用許可済店証(様式第4号)

2 市長は、前項の規定により許可を受けた者又はその使用人が次の各号のいずれかに該当したときは、条例第9条の規定により許可を直ちに取り消すことができる。

(1) 不正行為によって届出し許可を受けたとき

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき、又はそれらを利用したとき

(3) 集団的又は常習的な暴力的不正行為を行うおそれがあるとき

(4) 正当な理由なくこの規則に違反したとき

3 市長は、条例第9条又は前項各号のいずれかにより許可を取り消したときは、露店出店許可取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 市長は、条例第16条により退去を命ずるときは、退去命令書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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見附市露店市場管理条例施行規則

令和3年8月26日 規則第16号

(令和3年8月26日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第2章
沿革情報
令和3年8月26日 規則第16号