○見附市露店市場管理条例
平成15年3月20日
条例第11号
見附市露店市場管理条例(昭和43年見附市条例第46号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、露店営業者の自由公正な経済活動の機会を助長して、経済的地位の向上を図るとともに、市民の消費生活の利便を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例で「露店」とは見附市の地域内の道路、空地、公園及び境内等において物的設備を設けないもの、又は仮設店舗により物品(飲食物を含む。)を販売するものを、「露店市場」とは露店を開設する場所で市長の指定するものをいう。
(露店の種別)
第3条 露店は、次の2種類とする。
(1) 定期露店 定期市場に出店するもの
(2) 臨時露店 祭礼、縁日その他臨時出店するもの
(管理)
第4条 露店市場は、市長が管理する。
(基準)
第5条 露店は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 仮設店舗の構造は、組立式とする。
(2) 敷地は、間口3メートル、奥行2メートルをもつて一口とし、これに満たない使用も一口とみなす。
(3) 市場の使用は、原則として二口までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の基準によらないことができる。
(露店市場開設区域及び開設日時)
第6条 露店市場開設区域及び開設日時は別表のとおりとする。
(閉店後の措置)
第7条 露店は、閉店の際撤去しなければならない。
(出店の許可)
第8条 露店を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 露店の出店許可の有効期間は許可証に付された期間とする。
(出店の取消又は変更)
第9条 市長は、公益上不適当と認める場合は許可を取消又は変更することができる。
(譲渡、転貸等の禁止)
第10条 露店市場に出店の許可を受けた者は他人にその権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(出店料)
第11条 露店の出店料は、別表に掲げるものとする。ただし、管理者が特別の施設を施したときは、出店料と併せてその実費を徴収することができる。
2 前項の出店料は、市長が特別の事由があると認めるときは、減免することができる。
3 納付した出店料は、いかなる事由があつても還付しない。
(出店料の徴収)
第12条 出店料は、臨時露店の場合は許可証交付の際、定期露店の場合は出店の都度出店者から市職員が徴収する。ただし、市長は市職員以外の者に出店料の徴収を委託することができる。
(出店者の遵守事項)
第13条 出店者は、市場への出店に際し開設地先との相互理解のうえ、秩序維持に努めるとともに常に清潔を旨とし、閉店するときは使用場所及びその周辺を清掃しなければならない。
(露店市場運営委員会の設置)
第14条 露店市場管理の円滑化、適正化を期するため、見附市露店市場運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織及び運営について必要な事項は市長が規程で定める。
(許可証の携行及び表示)
第15条 市場出店者は、常に市場出店許可証を携行し、委員会の委員の要求に応じてこれを提示しなければならない。
2 臨時露店出店者は、別に交付する市場出店許可済証を常に店頭に表示しなければならない。
(退去命令)
第16条 市長は、この条例の規定に違反した者に対し、当該市場から退去を命ずることができる。
(組合の結成届出)
第17条 露店営業者が、組合を組織したとき、又は役員等に変更があつたときは、市長に届け出なければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
市場の名称 | 開設区域 | 開設日時 | 出店料 |
見附定期市場 | 本町2丁目地内の市道の一部 | 毎月1日、6日、11日、16日、21日、26日 午前6時から 午後3時まで | 一口につき 100円 |
今町定期市場 | 今町2丁目地内の市道の一部 | 毎月3日、8日、13日、18日、23日、28日 午前6時から 午後3時まで | |
お盆臨時市場 | 本町2丁目地内の市道の一部 | 8月12日 | 一口につき 200円 |
年末臨時市場 | 本町2丁目地内の市道の一部 | 12月31日 | |
他の臨時市場 | 市長がその都度定める | 一口につき 500円 |
備考
出店料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の額を含むものとする。