○見附市消防団機能別消防団員に関する要綱
令和3年3月23日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、見附市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年見附市条例第28号。以下「条例」という。)第1条の2第2号に規定する機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 機能別団員の所属は、原則として、居住地を管轄する分団とする。
(階級)
第3条 機能別団員の階級は、団員とする。
(任務)
第4条 機能別団員は、災害等において、消防団長の出動要請(自己覚知は、要請があったものとみなす。)を受け、原則として所属する分団の分団長の指揮下において、次に掲げる活動に当たることを職務とする。
(1) 大規模災害時等における災害防御活動
(2) その他消防団長が特に必要と認める活動
(任命)
第5条 機能別団員は、次の各号のいずれにも該当する者であって、消防団長が承認した者とする。
(1) 条例第4条各号のいずれにも該当しない者であること。
(2) 消防団員として10年以上職務に従事し、又は班長以上の経験を有する者であること。
(任期)
第6条 機能別団員の任期は5年とし、再任は認めない。
(退職報奨金)
第7条 機能別団員の退職報償金は、支給しない。
(表彰)
第8条 機能別団員の表彰については、国、県及び消防協会等への具申は行わないものとする。
(訓練等)
第9条 機能別団員は、見附市消防団が行う訓練及び諸行事には参加しないものとする。ただし、団長が必要と認める場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関しての必要事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。