○見附市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和41年6月22日
条例第28号
(趣旨)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(団員の種類)
第1条の2 団員の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基本消防団員(以下「基本団員」という。) 次号に規定する機能別消防団員以外の団員をいう。
(2) 機能別消防団員(以下「機能別団員」という。) 従事すべき消防事務の範囲が極めて限定された団員で、要綱に定める者をいう。
(定員)
第2条 団員の定員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基本団員 480人
(2) 機能別団員 40人
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「施行令」という。)第4条第1項第1号の条例定員は、前項各号の定員を合計した数とする。
3 施行令第4条第3項の条例定員は、第1項第1号の数とする。
(任用)
第3条 団員は、次の各号の資格を有する者のうちから任用する。
(1) 見附市の区域内に居住し、又は勤務する者。ただし、任命権者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 団長、副団長の任期は3年とする。ただし、重任することを妨げない。
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者。ただし、任命権者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においてはこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。
(2) 見附市の区域外に居住し、又は勤務することとなつたとき。ただし、任命権者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として当該団員を戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行なう。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続きについては、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集により出動し、職務に従事しなければならない。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なつてはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次により年額報酬を支給する。
団長 年額 96,000円
副団長 年額 67,000円
分団長 年額 49,000円
副分団長 年額 40,000円
部長 年額 38,000円
班長 年額 37,000円
団員 年額 36,500円
機能別団員 年額 18,250円
3 団員が、水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。
災害又は警戒による出動 1回 | 職務に従事した時間が4時間未満 4,000円 |
職務に従事した時間が4時間以上8時間未満 8,000円 | |
職務に従事した時間が8時間以上の場合 8,000円に、超過時間2時間(2時間に満たない場合は2時間とみなす。)につき2,000円を加算した額 | |
訓練、研修、講習等 1回 | 2,500円 |
団員が、会議の招集に応じたとき 1回 | 2,000円 |
4 年額報酬の支給方法は、7月21日、11月21日及び3月21日に年額の3分の1を支給する。この場合において支給額に100円未満の金額が生じたときは、3月21日の支給額で調整して支給する。ただし、任期満了、辞職、失職、又は死亡したときは、年額の月割計算によるその月分を在職の日の日数に応ずる日割計算により得た額を支給する。
5 前項の規定による月割計算、日割計算にあたり1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行した場合は、見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年見附市条例第4号)の規定を適用し、費用を弁償する。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 見附市消防団条例(昭和31年見附市条例第7号)は、廃止する。
3 この条例の施行の前日において、従前の見附市消防団条例の規定に基づいて任命された団員は、この条例の規定により任命されたものとみなす。
4 この条例の規定により従前の見附市消防団条例の規定による報酬額が変更された団員に対する報酬の支給については、次の区分による。
(1) 9月21日に支給する額は、従前の規定による報酬年額の12分の2の額とこの条例の規定による報酬年額の12分の4の額を合算した額とする。
(2) 3月21日に支給する額は、この条例の規定による報酬年額の12分の6の額とする。
5 前項の規定による算出にあたり1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。
6 従前の条例の規定によりすでに任命されている副部長については、第12条の規定にかかわらず、昭和41年度中に限り従前の規定を適用する。
附則(昭和45年条例第19号)
この条例は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第24号)
この条例は、昭和48年12月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第28号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第27号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第16号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月2日から適用する。
附則(昭和55年条例第12号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月2日から適用する。
附則(昭和57年条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第16号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(成年被後見人又は被保佐人の規定の適用)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。