○見附市指定袋等取扱店に関する要綱
令和2年8月26日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(平成16年規則第40号)第3条第1項の規定に基づく、指定袋及び指定袋等取扱店(以下「取扱店」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(取扱店)
第2条 取扱店は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内に店舗を構えている者であること。
(2) 市県民税及び法人市民税を完納している者であること。
(3) 全ての指定袋等を取り扱う者であること。
(取扱店の登録)
第3条 取扱店の登録を受けようとする者は、見附市指定袋等取扱店登録申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
3 登録を受けた取扱店は、市と見附市指定袋等取扱及び手数料徴収事務委託契約を締結するものとする。
4 取扱店は、市長が交付する指定袋等を販売する旨の標札を自らの店舗に掲示しなければならない。
(登録の有効期間)
第4条 取扱店の登録の有効期間は1年とし、期間満了の際にはその都度更新するものとする。
(取扱品目及び手数料)
第5条 取扱店が販売する指定袋等の取扱品目及びその販売価格、取扱手数料等は、別表のとおりとする。
2 取扱手数料は、販売価格の10分の1に相当する額とし、市が取扱店に支払う。
(販売価格変更及び無償提供の禁止)
第6条 取扱店は、指定袋等の販売価格の変更及び景品等としての無償提供をしてはならない。
(仕入れ及び代金決済)
第7条 取扱店は、市長が指定袋等の製造、商品管理及び配送業務を委託する事業者(以下「事業者」という。)から指定袋等を仕入れるものとする。
2 取扱店は、事業者に対して、委任状(別記第3号様式)により一般廃棄物処理手数料納入事務の委任及び取扱手数料受領の委任をしなければならない。
3 取扱店は、週に1回、事業者への発注を行い、事業者からの配送を受けるものとする。
4 事業者からの仕入単位は、指定袋が梱包されている箱単位又は粗大ごみ処理券が梱包されている袋単位とする。
5 指定袋等の仕入代金は、当月仕入分を月末で締め切り、事業者からの請求により、納品翌月の事業者が指定する支払期限日までに一括で支払わなければならない。
6 前項の支払いは、仕入実績によるものとし、在庫品の返品又は仕入代金の返金請求はできないものとする。
(登録事項の変更)
第8条 取扱店は、登録期間内において、名称、所在地、代表者等に変更が生じた場合は、速やかに市長に見附市指定袋等取扱店登録変更届(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(報告)
第10条 取扱店は、指定袋等の当月分の仕入数量及び販売数量を月末で締め切り、見附市指定袋等仕入及び販売数量報告書(別記第6号様式)により、1週間以内に市長に報告しなければならない。
(登録の廃止)
第11条 取扱店は、登録を廃止する場合には、見附市指定袋等取扱店登録廃止届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和4年告示第111号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
取扱品目 | 1枚当たり単価(消費税込) | 販売単位 | 販売価格(消費税込) | 取扱手数料 (消費税込) | |
燃えるごみ指定袋 | 大 | 42円 | 10枚入1冊 | 420円 | 42円 |
中 | 26円 | 10枚入1冊 | 260円 | 26円 | |
小 | 11円 | 10枚入1冊 | 110円 | 11円 | |
極小 | 5円 | 10枚入1冊 | 50円 | 5円 | |
燃えないごみ指定袋 | 大 | 47円 | 10枚入1冊 | 470円 | 47円 |
小 | 11円 | 10枚入1冊 | 110円 | 11円 | |
粗大ごみ処理券 | 大 | 900円 | 1枚 | 900円 | 90円 |
中 | 600円 | 1枚 | 600円 | 60円 | |
小 | 300円 | 1枚 | 300円 | 30円 |