○見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則
平成16年9月30日
規則第40号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 廃棄物の適正処理(第2条―第6条)
第3章 地域の清潔保持と環境の美化(第7条―第9条)
第4章 廃棄物処理手数料(第10条―第14条)
第5章 一般廃棄物処理業の許可(第15条―第20条)
第6章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成16年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
第2章 廃棄物の適正処理
2 燃えるごみ及び燃えないごみの排出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) ごみの分別を徹底し、燃えるごみ、燃えないごみ又は資源物に分けること。
(2) 燃えるごみ及び燃えないごみを排出するときは、前項で定める指定袋を使用し、ごみステーションに排出すること。
(3) 著しく汚損又は損傷した指定袋は、使用しないこと。
(4) 指定袋は、その容量内におさまるよう収納し、その上端部を結び合わせること。
3 家庭系廃棄物の中で、一辺が60センチメートル以上、2メートル未満及び重量が60キログラム未満の指定袋に入りきらない大型のごみ(以下「粗大ごみ」という。)の排出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 粗大ごみを排出しようとするときは、市長が粗大ごみについての収集及び運搬を委託した事業者に戸別の収集を依頼し、前処理を施したうえで指定された収集の日に交通等の障害にならないよう玄関先等に搬出すること。
(2) 別表第2に定める品目ごとの粗大ごみ処理券を使用すること。
(3) 著しく汚損又は損傷した粗大ごみ処理券は、使用しないこと。
(4) 粗大ごみ処理券は、粗大ごみごとに排出者である世帯主の氏名を記入して、確認しやすい箇所に貼り付けること。
4 資源物の排出方法は、市長が別に定める種類ごとに分別し、その種類ごとに定めた方法により排出しなければならない。
5 このほか、家庭系廃棄物の排出方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(指定袋等の交付)
第3条 指定袋及び粗大ごみ処理券は、市長が指定する指定袋等取扱店(以下「取扱店」という。)で交付するものとする。
2 指定袋及び粗大ごみ処理券は、取扱店において、次に掲げる単位で交付するものとする。
(1) 指定袋 10枚1袋単位
(2) 粗大ごみ処理券 1枚単位
3 このほか、取扱店に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(廃棄物処理施設への搬入)
第4条 条例第15条第2項の規定による市民が家庭系廃棄物を市長が指定する廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)へ自ら搬入することができる場合は、次のとおりとする。
(2) 緊急の事由により、指定された収集の日まで猶予がないとき。
(処理施設の受入基準)
第5条 条例第19条第1項に規定する受入基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 搬入する一般廃棄物が本市の区域内で発生したものであること。
(2) 条例第18条第1項に定める排出禁止物を除去してあること。
(3) 燃えるごみ、燃えないごみ等を適正に分別したものであること。
(4) 処理施設において焼却等の処理が困難な形状、量又は寸法のものでないこと。
(5) 市長が指定する一般廃棄物については、切断又は梱包等の前処理を施したものであること。
(6) 運搬車両は、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれがないように必要な措置を講じること。
(7) 前各号に規定するもののほか、処理施設の設備又は処理業務に支障をきたさないものであること。
(市が処理する産業廃棄物)
第6条 条例第20条第1項で規定する一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物(有毒性、危険性、引火性又は悪臭を伴うものを除く。)は、次のとおりとする。
(1) 動植物性残渣
(2) 前号のほか、特に市長が認めるもの
第3章 地域の清潔保持と環境の美化
(地域の清潔保持と環境の美化)
第7条 市長は、市民が公共の場所等において自主的な清掃活動等を行うときは、指定袋以外でごみステーションに排出することができる環境美化活動推進袋(以下「ボランティア袋」という。)を必要に応じて交付することができる。
2 市長は、地域における清潔保持と環境美化を推進するため、嘱託員に対して、ボランティア袋を必要に応じて交付することができる。
(不法投棄の報告)
第8条 地域の生活環境の保全及び環境美化の推進のため、廃棄物を不法に投棄することを発見した者は、速やかに市長に通報しなければならない。
(犬、猫等の死体の届出)
第9条 土地又は建物を占有し、又は管理する者は、その土地又は建物内の犬、猫等の死体を自ら処理することが困難なときは、犬・猫等死体処分届出書(第2号様式)を市長に届け出るとともに、処理施設に自ら搬入しなければならない。
2 遺棄された犬、猫等の死体を発見した者は、速やかに市長に通報しなければならない。
第4章 廃棄物処理手数料
(1) 指定袋を使用する場合は、その交付枚数に応じて徴収する。
(2) 粗大ごみ処理券を使用する場合は、その交付枚数に応じて徴収する。
(3) 市民が家庭系廃棄物を自ら処理施設へ搬入する場合は、その都度徴収する。ただし、粗大ごみを自ら処理施設へ搬入する場合は、事前に貼付した粗大ごみ処理券の交付枚数に応じて徴収する。
(4) 事業者が事業系一般廃棄物を処理施設へ搬入する場合は、その都度徴収する。ただし、市長が許可したときは、納入通知書を発行し、徴収することができる。
(5) し尿処理手数料は、毎月納入通知書を発行し、徴収する。
(6) 浄化槽清掃による汚泥処理料は、毎月納入通知書を発行し、徴収する。
3 前項の許可を受けた者が、廃棄物を処理施設へ搬入しようとするときは、係員に廃棄物処理手数料後納許可証を提示しなければならない。
(処理手数料の減免)
第14条 条例第24条に規定する処理手数料を減免する特別な理由は、次のとおりとする。
(1) 地震、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けたとき。
(2) 市民等が、公共の場所等における清掃活動等地域の環境美化を推進する自主的な活動を行なうとき。
(3) その他市長が特別な理由であると認めたとき。
第5章 一般廃棄物処理業の許可
(1) 事務所の所在地
(2) 取扱廃棄物の種別並びに収集、運搬及び処分の別
(3) 取扱廃棄物の積換場、処理場、車庫等の所在地、構造及び見取図
(4) 自動車その他主たる作業用具の種類及び数量
(5) 従業員数
(6) 収集、運搬及び処分の方法並びに作業計画
(7) 作業区域、戸数及び1日の作業能力
(8) 取扱料金
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあつては定款及び登記事項証明書)
(2) 納税証明書
(3) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第5項第4号イからヌまでに該当しないことを記載した書面(誓約書)
(4) 取扱廃棄物の積換場、処理場、車庫等の配置図面及び付近の見取図
(5) 従業員名簿
(6) 作業計画書
(7) その他市長が必要と認める書面
(許可証の交付)
第16条 法第7条の規定により、一般廃棄物処理業の許可をしたときは、必要に応じ期限を附し、収集区域を定め、または生活環境の保全上の必要条件を附して、市長は許可証(第7号様式)を交付するものとする。
2 許可証は、他人に譲渡し又は貸与してはならない。
4 第1項の規定に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止をすることがある。
(許可の期間)
第17条 条例第26条に規定する許可の期間は、2か年とする。
(施設及び器材の検査)
第19条 一般廃棄物処理業者は、廃棄物の取扱施設を設置したとき及び収集用運搬器材等について市長が行う定期及び随時の検査を受けなければならない。
2 前項の定期の検査並びに施設の設置基準及び運搬器材の構造は次のとおりとする。
(1) 市長が行う定期の検査は毎年4月1日とする。
(2) 施設の設置基準
ア 生活環境の保全上障害を生ずるおそれのない場所であること。
イ 一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じること。
ウ 敷地の周囲には適当な高さの塀を設けること。
(3) 運搬器材の構造
ア 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれがないような構造とすること。
イ 不快の念をいだかせない体裁とすること。
第6章 雑則
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(見附市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止)
2 見附市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第10号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に見附市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に見附市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
指定袋等の規格
種類 | サイズ | 容量 | 寸法(単位:mm) | 厚さ(単位:mm) | 透明度 | 材質 | 仕様 | |
指定袋 | 燃えるごみ | 大 | 40リットル | 420/600×800 | 0.03 | 半透明 | 高密度ポリエチレン製 | 片面印刷、文字色・赤 |
中 | 25リットル | 350/500×700 | 0.03 | |||||
小 | 10リットル | 290/400×500 | 0.025 | |||||
極小 | 5リットル | 200/320×440 | 0.02 | |||||
燃えないごみ | 大 | 45リットル | 460/650×800 | 0.05 | 半透明 | 低密度ポリエチレン製 | 片面印刷、文字色・緑 | |
小 | 10リットル | 290/400×500 | 0.04 | |||||
粗大ごみ処理券 | 大 |
| 90×180 |
|
| 上質紙製シール | 文字色・赤 | |
中 |
| 90×180 |
|
| 文字色・青 | |||
小 |
| 90×180 |
|
| 文字色・橙 |
袋の形状
別表第2(第2条、第10条関係)
排出区分 | 分類 | 品目 | 処理手数料の金額 | 条件等 | |
粗大ごみ | 小 | 布団(3枚まで)、ベビーカー、ベビーバス、椅子、こたつ、こたつ板、スコップ、物干し竿、鳥かご、人形ケース、額縁、クーラーボックス、すのこ、餅つき機、七輪、照明器具、スキー/スノーボードキャリア、ストーブ、風呂のふた及びこれらに相当するもの | 300円 | 重さが10kg以下のもの | 指定袋に入らないもので、最長辺60cm以上2m未満に限る |
中 | スキー板(1組)、車椅子、小型金庫、衣装ケース(高さ1.2m超)、ゴルフバック、ゴルフクラブ(15本まで)、食器洗い機、電子レンジ、ベビーベッド、卓上型ミシン、ルーフボックス(車載用)、水槽、除湿機、米びつ、スノーダンプ、脚立(高さ1.2m超)、カラーボックス(高さ1.2m超)、カーペット(6畳超)自転車(24インチ超)及びこれらに相当するもの | 600円 | 重さが10kg超20kg以下のもの | ||
大 | オルガン、エアロバイク、鏡台、下駄箱、ゴムボート、サーフボード、はしご、ひな壇、芝刈り機(電源使用)、食器棚、ステレオセット、ベッド(マットレス除く)、本棚、タンス(高さ1.2m超)、ドラムセット、テーブル(最長辺1m超)、テント(6畳超)、スチールラック(高さ1.2m超)、ルームランナー及びこれらに相当するもの | 900円 | 重さが20kg超60kg未満のもの |
※ 各品目は重さ・大きさによって分類が異なる場合があるものとする。