○新潟県中越福祉事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和2年2月27日
組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(給与及び費用弁償)
第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償は、この条例及び組合規則に規定するもののほか、見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年見附市条例第22号。以下「見附市会計年度任用職員条例」という。)及びその規定に基づく規則等の規定を準用する。この場合において、規定中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
2 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、同項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の種類及び支給の額は、新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(昭和38年組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第3条の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)
第4条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第3条の適用を受ける職員の例により、宿日直手当に相当する報酬を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の住居手当)
第5条 フルタイム会計年度任用職員には、見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年見附市条例第5号)第17条の3の適用を受ける職員の例により、住居手当を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の住居手当の額に相当する報酬)
第6条 1週間の勤務時間の合計が35時間以上のパートタイム会計年度任用職員には、見附市一般職の職員の給与に関する条例第17条の3の適用を受ける職員の例により、住居手当の額に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の資格に係る報酬)
第7条 利用者支援に従事するパートタイム会計年度任用職員が社会福祉士又は介護福祉士の資格を有する場合には、資格に係る報酬を支給する。
資格名称 | 支給額 | 備考 |
社会福祉士 | 100円 | 月額16,000円を上限とする。 |
介護福祉士 | 70円 | 月額11,000円を上限とする。 |
(パートタイム会計年度任用職員の処遇調整に係る報酬)
第8条 1週間の勤務時間の合計が6時間以上のパートタイム会計年度任用職員には、処遇調整に係る報酬を支給する。
2 前項の規定による処遇調整に係る報酬の額は、支給する職員の職務の困難及び複雑の度並びに資格等を考慮し、月額2万円を超えない範囲内において規則で定める支給基準に応じた額を支給する。
3 この支給額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)、厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号)、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)、児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第123号)又は厚生労働大臣が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第270号)(以下「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等」という。)に掲げる処遇改善等加算による賃金改善分として支給する。
4 前2項に定めるもののほか、処遇調整に係る報酬の総額(それに伴う法定福利費等の事業主負担額の増額分を含む)が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に規定する福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の加算実績額に満たない場合は、その差額について、1週間の勤務時間の合計が35時間以上のパートタイム会計年度任用職員に、管理者が定めた額を一時金等として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の特例支給)
第9条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に規定する福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)に係る賃金改善所要額が処遇改善加算の総額に満たない場合は、その差額分を処遇改善加算分として夜間における施設入所支援及び障害児入所支援に従事するパートタイム会計年度任用職員に、管理者が定めた額を支給する。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和2年3月31日までに任用されており、引き続き令和2年4月以降会計年度任用職員として任用された場合は、令和2年6月に支給する期末手当に関する在籍期間割合を適用しない。
(給料表改定の効力発生時期の特例)
3 準用する見附市会計年度任用職員条例第4条(第17条第4項において適用する場合を含む。)の規定により見附市一般職の給与に関する条例第6条第1項の規定を準用する場合において、同項に規定する給与表の改定が行われるときにおける会計年度任用職員の給料に係る当該改定の効力は、当分の間、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該条例の施行の日が4月1日であるときは、その日)から生ずるものとする。
附則(令和4年組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年組合条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。