○新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例

昭和38年3月2日

組合条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下単に「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、組合の一般職員に対する給与ならびに勤務時間等および公務のため旅行する場合に支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 職員の給与は、次条及び規則に規定するもののほか、見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年見附市条例第5号)並びにこれらの規定に基づく規則等を準用する。この場合、「市長」とあるのは「管理者」と、「課長」とあるのは「局長」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第3条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員にはその勤務1回につき次に掲げる額を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 入所者の生活介助のための職員 6,100円

(2) その他の職員 4,400円

(勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間等は、規則に規定するもののほか、見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年見附市条例第1号)並びにこれらの規定に基づく規則等を準用する。この場合、「市長」とあるのは「管理者」と、「課長」とあるのは「局長」と読み替えるものとする。

(旅費支給)

第5条 公務のために旅行する職員に対し支給する旅費は、見附市職員等の旅費に関する条例(昭和34年見附市条例第41号)並びにこれらの規定に基づく規則等を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月26日から適用する。

(給料表の改正に伴う切替措置)

2 昭和38年3月26日において切り替えられる職員の号給は、改正前の条例の適用により、昭和38年3月26日においてその者が受けていた旧号給に対応する附則別表第1の切替表に定める号給とする。

3 前項の規定により、切り替えられた職員の次期昇給の期間等については他の職員との間に著しく均衡を欠くと認めたることがあるときは、管理者において適当な調整をすることができる。

(暫定手当)

4 昭和38年3月26日以降当分の間、その間その職員が受けている職務の等級の号給に対応する附則別表第2に定める暫定手当定額表(以下「定額表」という。)により月額の暫定手当を支給する。

5 前項の規定により支給される暫定手当の額は、定額表に掲げる額に、昭和38年3月26日から昭和38年9月30日までの間においては3分の1、昭和38年10月1日から昭和39年9月30日までの間においては3分の2、昭和39年10月1日以降においては3分の3を乗じて得た額とする。

(暫定手当を基礎とする給与)

6 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第2条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第11条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当および暫定手当」と、改正後の条例第12条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当および暫定手当」と、改正後の条例第13条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当および暫定手当」と、改正後の条例第20条第2項、第3項および第4項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当および暫定手当」とそれぞれ読みかえて適用する。

(給与の内払)

7 この条例の規定に基づいて給与が決定されるまでの間、改正前の条例の規定により支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定に基づいて給与が決定されるまでの間改正前の条例の規定により支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第4号)

この改正条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和39年8月31日から、第2条の規定は昭和39年9月1日から適用する。ただし、第3条、第4条および第5条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例の規定に基づいて給与が決定されるまでの間、改正前の条例の規定により支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当については、その差額は支給しない。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。ただし、第15条の2および第15条の3の規定は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、この場合において超過勤務手当については、その差額は支給しない。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第6条第3項、第15条および別表第1の改正規定は昭和41年9月1日から、その他の改正規定は昭和42年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなし、その差額は管理者が定める日に支給する。ただし、管理職手当、超過勤務手当については、その差額は支給しない。

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和43年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第12条第2項第1号および別表第1の改正規定は、昭和42年8月1日から、その他の改正規定は、昭和43年1月1日から適用する。

2 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、その間その職員が受けている職務の等級の号給に対応する附則別表第1に定める暫定手当定額表(以下「定額表」という。)により月額の暫定手当を支給する。

3 前項の規定により支給される暫定手当の額は、定額表に掲げる額に、昭和43年3月31日までは5分の1を、昭和43年4月1日以降は5分の2を、それぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

4 改正後の条例別表第1に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に同日から昭和44年3月31日までは、定額表に掲げる額に5分の1を昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までは5分の3を、昭和45年4月1日以降は5分の5を乗じて得た額に相当する額を、それぞれ加えた額に読み替えるものとする。

5 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第2条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当および暫定手当」と、改正後の条例第11条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当および暫定手当」と、改正後の条例第12条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当および暫定手当」と、改正後の条例第13条第3項中「給料」とあるのは「給料および暫定手当」と、改正後の条例第20条第2項、第3項および第4項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当および暫定手当」と、それぞれ読み替えて適用する。

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなし、その差額は、管理者が定める日に支給する。ただし、管理職手当、時間外勤務手当についての差額は、昭和42年12月31日以前の分については支給しない。

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

附則別表第1

暫定手当定額表

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1

860

580

480

330

300

2

960

630

510

340

310

3

1,000

670

550

360

330

4

1,060

770

580

380

340

5

1,170

810

630

400

360

6

1,220

860

670

420

380

7

1,280

960

770

450

400

8

1,340

1,000

810

480

420

9

1,410

1,060

860

510

450

10

1,470

1,170

960

550

480

11

1,550

1,220

1,000

580

510

12

1,630

1,270

1,060

630

550

13

1,710

1,310

1,140

670

580

14

1,770

1,350

1,180

770

630

15

1,830

1,390

1,210

810

670

16

1,880

1,430

1,240

860

770

17

 

1,470

1,270

950

810

18

 

1,510

1,290

1,000

860

19

 

1,550

1,310

1,060

950

20

 

1,590

1,330

1,140

980

21

 

 

1,350

1,180

1,010

22

 

 

1,370

1,210

1,070

23

 

 

1,390

1,240

1,100

24

 

 

1,410

1,270

1,120

25

 

 

1,430

1,290

1,140

26

 

 

1,450

1,310

1,160

27

 

 

1,470

1,330

1,180

(昭和43年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日より適用する。

2 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和44年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の改正規定は、昭和43年7月1日から、第13条の改正規定は、昭和43年8月31日から、第14条の改正規定は、昭和44年1月1日から適用し、第11条および第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなし、その差額は、管理者が定める日に支給する。ただし、管理職手当、時間外勤務手当については、その差額は支給しない。

3 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第13条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月10日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合、その他管理者が定める場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額に改正前の条例第13条第3項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第13条第3項の基準額とする。

4 昭和43年8月10日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第13条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が同条例同条同規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に管理者が定める。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条、第11条および別表の改正規定は、昭和44年6月1日から、第14条の改正規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなし、その差額は、管理者が定める日に支給する。ただし、管理職手当、時間外勤務手当および昭和44年6月に支給の期末手当、勤勉手当については、その差額は支給しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和45年組合条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条、第6条の2、第11条、第12条、第20条および別表の改正規定は、昭和45年5月1日から適用し、第14条、第16条、第17条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(給料表の改正に伴う切替措置)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、昭和45年4月30日においてその者が受けていた給料月額に対応する切替表に掲げる新給料月額とする。(ただし、改正前の条例による給料表の適用を受ける職員で、切替日において職務の等級に異動のあつた者で、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ給料額がないときは、当分の間改正前の条例により適用を受けていた職務の等級または号給に対応する切替表に掲げる新給料月額とする。)

3 前項の規定による職員の切替給料月額が他の職員との間に著しく均衡を欠く場合は、管理者は前項の規定にかかわらず適正な調整措置をして新給料月額を定めることができる。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、管理者が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の改正後の条例の規定による当該給料月額は、別に管理者が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなし、その差額は、管理者が定める日に支給する。ただし、管理職手当、時間外勤務手当については、その差額は支給しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和46年組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第2の改正規定は、昭和46年2月1日から適用する。

(昭和46年組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第3項、第11条第2項および別表の改正規定は昭和46年5月1日から適用し、第6条第4項、第13条第3項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の改正後の条例の規定による当該給料月額は、別に管理者が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなし、その差額は、管理者が定める日に支給する。ただし、管理職手当、時間外勤務手当については、その差額は支給しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

一般職給料表

5等級

1

2

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年組合条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第3項、第14条第2項および別表の改正規定は、昭和47年4月1日から、別表第2の改正規定は、昭和47年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員の改正後の条例の規定による当該給料月額は、別に管理者が定める。

(給与の内払)

4 改正前の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなし、その差額は、管理者が定める日に支給する。ただし、管理職手当、時間外通勤手当については、その差額は支給しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和48年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月5日組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし改正後の条例第10条の規定は、同年9月1日から適用し、第9条の規定は、昭和49年1月1日から、第13条第1項の規定は、同年8月10日から施行する。

3 新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(昭和44年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(省略)

(特定の号給の切替え等)

4 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

5 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合においてその給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第4項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和49年9月30日までの間における適用については、同条中「号給」とあるは「号給又は新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第  号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において改正前の条例第6条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第6条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第6条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第6条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第6条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第6条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第6条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に見附市規則で定める事由が生じた職員にあつては、見附市規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

12 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第6条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなし、その差額は管理者が定める日に支給する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に管理者が定める。

附則別表

一般職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

 

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

64,100

(昭和49年組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行に関し必要な事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和49年組合条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条第2項の規定は、同年9月1日から適用し、第10条の規定は、昭和50年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行に関し必要な事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和50年組合条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において、職務の等給の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における切替え等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第6条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第6条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第6条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第6条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第6条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第6条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第6条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に見附市規則で定める事由が生じた職員にあつては、見附市規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第6条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなし、その差額は、管理者が定める日に支給する。ただし、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当については、その差額は支給しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和51年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年組合条例第3号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年組合条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条及び別表第2の規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第12条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第12条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第12条又は前項)の規定による給与の内払いとみなし、その差額は管理者が定める日に支給する。ただし、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当については、その差額は支給しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和52年組合条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第6条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第6条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第6条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第6条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第6条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第6条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第6条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に見附市規則で定める事由が生じた職員にあつては、見附市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第6条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなし、その差額は管理者が定める日に支給する。ただし、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当については、その差額は支給しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和53年組合条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

5 昭和53年12月に改正前の条例第11条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 昭和54年3月に改正後の条例第11条の規定に基づいて前項の規定の適用を受けた職員が同月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなし、その差額は、管理者が定める日に支給する。ただし、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当については、その差額は支給しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和54年組合条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第6条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第6条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第6条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第6条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第6条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第6条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第6条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に見附市規則で定める事由が生じた職員にあつては、見附市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなし、その差額は、管理者が定める日に支給する。ただし、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当については、その差額は、支給しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和55年組合条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条、第14条及び別表の規定は、昭和55年4月1日から適用し、第13条及び第20条の規定は、昭和55年8月10日から適用し、第9条の規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第13条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、管理者が指定する新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年組合条例第3号)による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間および旅費支給に関する条例(昭和38年組合条例第1号)別表に定める職務の等級の号給の昭和55年8月10日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他管理者が定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第13条第3項に規定する額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第13条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

7 昭和55年8月10日から管理者が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第13条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第13条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第13条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

8 昭和55年8月10日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第13条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第13条第4項に規定する最高限度額(有給休職者にあつては、その額に、その者の給料の支給について用いられた条例第20条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(管理者が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第13条第4項及び第5項並びに第7項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で管理者が定める額とする。

9 改正後の条例第13条第8項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行に関し必要な事項)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和56年組合条例第1号)

この条例は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和56年組合条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第6条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第6条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第6条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第6条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第6条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第6条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第6条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に見附市規則で定める事由が生じた職員にあつては、見附市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 昭和56年6月1日又は同年12月1日に在職する職員(これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対して同年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第11条第2項及び第12条第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。

改正後の条例第11条第2項

職員が受けるべき

新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年組合条例第3号)の規定による改正前の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(次条第2項において「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた

改正後の条例第12条第2項

受けるべき

改正前の条例の規定により受けるべきであつた

8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第11条第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当該下欄に掲げる字句とする。

改正後の条例第11条第2項

給料、扶養手当の月額

職務の等級の号給又は給料月額に対応する新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年組合条例第3号)の規定による改正前の新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定による給料月額及びこれに対する給料の調整額の月額並びに当該基準日の属する月の扶養手当の月額の基礎となる扶養親族の数に応じた改正前の条例の規定による扶養手当の月額

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第6条の2又は第6項)の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行に関し必要な事項)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和57年組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。

(昭和58年組合条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年組合条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条、第6条の2、第14条及び別表の規定は、昭和58年4月1日から適用し、第11条及び第12条の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行に関し必要な事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和59年組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切換え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行に関し必要な事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和60年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年組合条例第5号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において、その者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行に関し必要な事項)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

特1等級

8級

附則別表第2

職員の号給の切替表(附則第4項関係)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

2

4

2

4

6

5

6

6

5

3

5

3

5

7

6

7

7

6

4

6

4

6

8

7

8

8

7

5

7

5

7

9

8

9

9

8

6

8

6

8

10

9

10

10

9

7

9

7

9

11

10

11

11

10

8

10

8

10

12

11

12

12

11

9

11

9

11

13

12

13

13

12

10

12

10

12

14

13

14

14

13

11

13

11

13

15

14

15

15

14

12

14

12

14

16

15

16

16

15

13

15

13

15

17

16

17

17

16

14

16

14

16

18

 

18

18

17

15

17

15

17

19

 

19

19

18

16

18

16

18

20

 

 

20

19

16

19

17

19

21

 

 

21

20

17

20

18

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

(昭和61年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年組合条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行に関し必要な事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和62年組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第6条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第6条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第6条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第6条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第6条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第6条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第6条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同市前に見附市規則で定める事由が生じた職員にあつては、見附市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行に関し必要な事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和63年組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行に関し必要な事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成元年組合条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行に関し必要な事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成2年組合条例第4号)

この条例は、平成2年9月2日から施行する。

(平成2年組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級及び2級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第20条第1項の規定は、附則第1項ただし書きに規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成3年組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第6条第4項を削る改正規定、第8条の2中第18条に係る部分の改正規定、第10条の改正規定、第13条第3項の改正規定、第15条の2を第15条の3とする改正規定、第15条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6項を削る改正規定は、平成4年1月1日から、第8条の改正規定、第8条の2中勤務1時間当たりの給与額に係る部分の改正規定並びに第9条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行に関し必要な事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成4年組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第7項において同じ。)による改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第6条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第6条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第6条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第6条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第6条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第6条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第6条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に見附市規則で定める事由が生じた職員にあつては、見附市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行に関し必要な事項)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成5年組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第8条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第11条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員が改正後の条例第11条の規定に基づいて平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行に関し必要な事項)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成6年組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第11条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員が改正後の条例第11条の規定に基づいて平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行に関し必要な事項)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成7年組合条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年組合条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行に関し必要な事項)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成8年組合条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成9年1月1日から施行し、第13条の改正規定及び附則第8項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

8 平成8年度の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例第13条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条第1項後段の管理者が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第13条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第6条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、改正後の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は改正後の条例の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。)1号俸の給料月額のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の改正前の条例第13条第3項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる世帯区分となつた場合その他の管理者が定める場合にあつては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第13条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

20,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

40,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

60,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

80,000円

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行に関し必要な事項)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 新潟県中越精神薄弱児施設組合一般職の職員の給与、勤務時間等および旅費支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行に関し必要な事項)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成10年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行に関し必要な事項)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成11年組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第11条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第11条第2項中「100分の175」を「100分の165」と読み替えて同項の規定を適用した場合において、その者に対して同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例附則第2項の規定を適用した場合において、改正後の条例第11条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額を減じた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例の施行に関し必要な事項)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成12年組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条及び第12条の規定を除く。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月にこの条例による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の条例第12条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第12条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 附則第2項又は前項の規定の適用を受けた職員が改正後の条例第11条の規定に基づいて平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、附則第2項に規定する差額と前項に規定する差額の合計額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例の規定(第11条の規定を除く。)は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の第11条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員が改正後の第11条の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成14年組合条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、見附市規則による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第11条第2項から第5項まで及び第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第11条第1項後段又は第20条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して見附市規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について見附市規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において見附市規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員になつた者で任用の事情を考慮して見附市規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ当該見附市規則で定める者との権衡を考慮して見附市規則で定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(この条例の施行に関し必要な事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成15年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号級を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、見附市規則による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号級又は給料月額は、第1条の規定による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例第11条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(見附市規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して見附市規則で定める者を除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち見附市規則で定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前月までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他見附市規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して見附市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において見附市規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して見附市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び見附市規則で定める者との権衡を考慮して見附市規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該見附市規則で定める額の合計額」とする。

(この条例の施行に関し必要な事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成16年組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第16条の規定は、平成16年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(常時勤務に服する職員に限り、再任用職員を除く。)をいう。

(4) 基準世帯区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第13条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第13条第2項及び第3項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項による加算額又は同条第3項による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第13条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員であるものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第13条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第13条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

4 改正後の条例第13条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「、前項」とあるのは「、新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例の一部を改正する条例(平成16年組合条例2号。以下「平成16年改正組合条例」という。)附則第3項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成16年改正組合条例附則第3項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「平成16年改正組合条例附則第3項及び平成16年改正組合条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、第2項とあるのは「平成16年改正組合条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正組合条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

5 職員以外の地方公務員等であつたものが、旧基準日の翌日以降に引き続き新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(昭和38年組合条例第1号)第3条第1項に定める給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなつた場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなつた日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との均衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第13条の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号級を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、見附市規則による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号級又は給料月額は、第1条の規定による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例第11条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(見附市規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して見附市規則で定める者を除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち見附市規則で定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他見附市規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して見附市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において見附市規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して見附市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び見附市規則で定める者との権衡を考慮して見附市規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該見附市規則で定める額の合計額」とする。

(この条例の施行に関し必要な事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成18年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例の一部を改正する条例(平成17年組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年組合条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

一般職給料表

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

183,800

217,500

235,000

255,500

274,700

295,800

2

134,000

170,200

190,800

225,500

243,900

264,300

283,900

305,800

3

138,400

176,800

198,000

233,900

252,900

273,300

293,300

315,800

4

142,800

183,800

205,000

242,800

261,500

282,400

303,100

326,100

5

148,000

189,600

212,600

251,700

270,000

291,400

312,800

336,500

6

153,800

194,900

220,400

260,100

278,600

300,600

322,600

346,800

7

159,700

200,000

228,300

268,500

287,100

309,900

332,500

356,600

8

166,000

205,100

235,700

276,800

295,500

319,100

342,100

366,100

9

170,600

210,000

242,100

284,900

303,900

328,400

351,500

375,400

10

174,000

214,400

248,400

292,700

312,200

337,600

360,700

384,700

11

177,000

218,800

254,600

300,400

320,100

346,800

369,700

394,000

12

179,700

223,000

260,100

307,700

327,500

356,000

378,300

403,200

13

182,200

227,300

265,600

314,600

334,900

364,900

386,700

411,800

14

184,200

230,500

270,600

321,400

342,000

373,500

393,700

419,700

15

186,200

233,400

275,700

327,400

347,500

381,000

399,200

425,500

16

187,800

236,500

280,200

333,000

352,200

386,500

403,900

431,100

17

 

239,400

284,200

336,600

356,200

391,500

408,100

434,900

18

 

242,300

287,900

339,900

359,500

394,900

411,500

438,500

19

 

244,100

291,100

342,900

362,300

398,400

415,200

442,400

20

 

 

293,400

345,200

365,200

401,800

418,700

446,000

21

 

 

295,200

347,400

367,700

405,200

422,200

449,600

22

 

 

297,200

349,700

370,200

408,500

425,700

 

23

 

 

299,100

351,900

372,700

411,900

 

 

24

 

 

301,100

354,100

375,300

415,300

 

 

25

 

 

303,000

356,500

377,800

 

 

 

26

 

 

304,800

358,700

380,400

 

 

 

27

 

 

306,700

361,000

 

 

 

 

28

 

 

308,700

363,200

 

 

 

 

29

 

 

310,600

 

 

 

 

 

30

 

 

312,500

 

 

 

 

 

31

 

 

314,400

 

 

 

 

 

32

 

 

316,200

 

 

 

 

 

新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例

昭和38年3月2日 組合条例第1号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
昭和38年3月2日 組合条例第1号
昭和38年6月11日 条例第2号
昭和39年2月25日 条例第2号
昭和39年12月24日 条例第4号
昭和40年2月25日 条例第1号
昭和40年12月27日 条例第3号
昭和41年2月25日 条例第1号
昭和41年10月30日 条例第4号
昭和41年12月19日 条例第5号
昭和42年2月22日 条例第1号
昭和43年1月26日 条例第1号
昭和43年3月7日 条例第3号
昭和44年1月13日 条例第1号
昭和44年5月10日 条例第3号
昭和45年1月6日 条例第2号
昭和45年3月5日 条例第3号
昭和45年12月5日 組合条例第4号
昭和45年12月26日 組合条例第6号
昭和46年2月27日 組合条例第2号
昭和46年12月24日 組合条例第5号
昭和47年1月8日 組合条例第2号
昭和47年12月28日 組合条例第4号
昭和48年3月1日 組合条例第1号
昭和48年4月21日 組合条例第2号
昭和48年12月5日 組合条例第2号
昭和49年5月1日 組合条例第3号
昭和49年6月7日 組合条例第4号
昭和49年6月27日 組合条例第5号
昭和49年12月27日 組合条例第7号
昭和50年12月24日 組合条例第3号
昭和51年2月26日 組合条例第1号
昭和51年3月25日 組合条例第3号
昭和51年12月22日 組合条例第6号
昭和52年12月27日 組合条例第8号
昭和53年12月26日 組合条例第3号
昭和54年12月26日 組合条例第4号
昭和55年2月22日 組合条例第3号
昭和55年12月27日 組合条例第5号
昭和56年3月27日 組合条例第1号
昭和56年12月26日 組合条例第3号
昭和57年7月31日 組合条例第3号
昭和57年11月5日 組合条例第6号
昭和58年3月1日 組合条例第3号
昭和58年12月27日 組合条例第4号
昭和59年12月28日 組合条例第2号
昭和60年12月27日 組合条例第3号
昭和61年10月13日 組合条例第1号
昭和61年12月26日 組合条例第3号
昭和62年12月25日 組合条例第1号
昭和63年12月27日 組合条例第1号
平成元年3月16日 組合条例第1号
平成元年12月27日 組合条例第2号
平成2年8月10日 組合条例第4号
平成2年12月26日 組合条例第5号
平成3年12月26日 組合条例第2号
平成4年12月24日 組合条例第2号
平成5年12月24日 組合条例第2号
平成6年12月21日 組合条例第1号
平成7年3月29日 組合条例第2号
平成7年12月21日 組合条例第4号
平成8年3月29日 組合条例第3号
平成8年12月25日 組合条例第5号
平成9年12月26日 組合条例第1号
平成10年2月26日 組合条例第1号
平成10年12月22日 組合条例第2号
平成11年12月27日 組合条例第2号
平成12年12月20日 組合条例第2号
平成14年2月25日 組合条例第1号
平成14年3月27日 組合条例第3号
平成14年12月26日 組合条例第4号
平成15年11月18日 組合条例第1号
平成16年10月28日 組合条例第2号
平成17年11月24日 組合条例第1号
平成18年2月27日 組合条例第1号
平成31年2月28日 組合条例第1号
令和4年2月24日 組合条例第1号
令和5年3月1日 組合条例第4号