○見附市大規模小売店舗立地審議会運営規程

平成30年9月25日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この規程は、見附市大規模小売店舗立地審議会条例(平成30年見附市条例第27号)に定めるもののほか、見附市大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査審議事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第8条第4項の規定による市の意見に関すること。

(2) 法第9条第1項の規定による勧告に関すること。

(3) 大規模小売店舗の立地に係る周辺地域の生活の保持に関し市長が必要であると認める事項

(会議の招集)

第3条 会長は、次の場合には、審議会の会議を招集する。

(1) 前条各号列記の事項について市長から諮問を受けたとき。

(2) その他会長が必要と認めたとき。

2 会長は、会議を招集しようとするときは、その期日の1週間前までに、日時、場所及び付議すべき事項を委員に通知しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(議長)

第4条 会長は、議長として会議の議事を運営する。

(意見等の聴取)

第5条 会長は、必要と認めるときは、審議会の議事に関係ある者の出席を求め、意見若しくは説明を聴くことができる。

(文書による意見の開陳等)

第6条 委員は、会議に出席できない場合であっても、会長の許可を受けたときは、会議において文書によりその意見を述べ、又は議決に加わることができる。

2 前項の規定により会議においてその意見を述べ、又は議決に加わる場合には、当該委員の出席があったものとみなす。

(答申等)

第7条 会長は、審議会において調査審議が終了したときは、議決を経て、その結果を市長に答申するものとする。

2 会長は、前項の規定により答申する場合には、その答申に少数意見その他必要と認める事項を付することができる。

(審議会の庶務)

第8条 審議会の庶務は、地域経済課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

見附市大規模小売店舗立地審議会運営規程

平成30年9月25日 告示第125号

(平成30年9月25日施行)