○見附市大規模小売店舗立地審議会条例
平成30年9月25日
条例第27号
(設置)
第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持を図る見地から、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項について調査審議するため、市長の附属機関として、見附市大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、審議会において委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長は、審議会の会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、新たに組織される審議会の最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、地域経済課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。