○見附市学校給食センター条例施行規則

平成30年6月21日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市学校給食センター条例(平成29年見附市条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会の構成)

第2条 条例第5条に規定する見附市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 関係する学校長

(2) 関係するPTA代表者

(3) 学識経験者

(任期)

第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(役員及び任務)

第4条 運営委員会に次の役員を置き、委員の互選によってこれを定める。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 会計監査委員 2名

2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 会計監査委員は、年間3回の定期監査を行うものとし、必要に応じて臨時監査を行うことができる。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(部会)

第6条 運営委員会に給食物資の適切な購入を図るため、物資購入部会を置く。

2 運営委員会に必要に応じて専門的事項を研究するための部会を置くことができる。

(使用させることができる部分)

第7条 条例6条第1項の規定により見附市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を使用させることができる部分は、別表1のとおりとする。

(使用できる期間)

第8条 条例6条第1項の規定により給食センターを使用できる期間は、1年とする。

(使用の許可申請)

第9条 条例第6条第2項の規定により給食センターの使用許可を受けようとする者は、別記第1号様式による学校給食センター使用許可申請書を見附市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出しなければならない。

(使用の許可及び通知)

第10条 教育委員会は、前条に規定する使用許可申請書を受理した場合において使用の許可を決定したときは、別記第2号様式による学校給食センター使用許可書により通知するものとする。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更するときは、当該事項を記載した別記第3号様式による学校給食センター使用許可変更申請書を教育委員会へ提出しなければならない。

(諸経費の負担)

第11条 条例第6条の規定による給食センターの使用にともなう電気、ガス、水道の料金その他の諸経費は、全て使用者の負担とする。

(事業報告)

第12条 使用者は、使用期間の終了後30日以内に、業務内容を記載した事業報告を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 使用者は、業務内容に係る日報及び月報を作成し、日報は翌日に、月報は翌月10日までに教育委員会に提出しなければならない。

(貸付け)

第13条 条例第13条の規定により、学校給食センターを借り受けようとする者は、別記第4号様式により学校給食センター借受申請書を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第14条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、貸付けの可否を決定するものとする。

(貸付契約)

第15条 市長は、前条の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項について記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 貸付財産の表示

(2) 貸付の目的物

(3) 貸付期間に関すること。

(4) 貸付料、納期及び納入方法に関すること。

(5) 貸付期間内の解約に関すること。

(6) 貸付財産の目的外使用、転貸及び権利譲渡等の禁止に関すること。

(7) 貸付財産の現状変更の承認に関すること。

(8) 契約の解除及び貸付財産の返還、原状回復又は損害賠償に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(貸し付けることができる部分)

第16条 条例13条第1項の規定により給食センターを貸し付けることができる部分は、別表2のとおりとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の委嘱の効力は5月1日から適用する。ただし、附則第2項の規定は、平成31年3月31日から施行する。

(見附市学校給食センター設置条例施行規則の廃止)

2 見附市学校給食センター設置条例施行規則(平成12年見附市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

別表1(第7条関係)

1階

風除室、玄関、ホール、準備室・踏込、調理員トイレ1・前室1、調理員トイレ2・前室2、検収前室1、検収前室2、米庫、炊飯機械室、器具洗浄室1、段ボール庫、生ごみ庫、検収室、前室1、前室2、皮むき処理室、野菜類下処理室、肉・魚下処理室、計量室、上処理室・加熱調理室、和え物室、器具洗浄室2、コンテナプール、洗浄機械室、洗浄前室、階段A、洗浄前室階段

2階

事務室、給湯室、倉庫2、倉庫3、調理員トイレ3・前室、調理員トイレ4・前室、トイレ、休憩室、休憩室畳コーナー、同上押入、男子更衣室、女子更衣室、脱衣室1、脱衣室2、脱衣室3、乾燥室、洗濯室、廊下、シャワー室1、シャワー室2、シャワー室3、階段A、階段B、階段室

別表2(第16条関係)

荷受室、包材保管室、盛付室前室、受入室、盛付室、仕分室、冷蔵庫4、冷蔵庫5、冷蔵庫6、冷凍庫3、冷凍庫4、食品庫2、差圧冷却室

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見附市学校給食センター条例施行規則

平成30年6月21日 教育委員会規則第7号

(平成30年6月21日施行)