○見附市学校給食センター条例

平成29年6月21日

条例第16号

(設置)

第1条 見附市立の小学校、中学校及び特別支援学校において実施される学校給食の調理等の業務を一括処理する施設として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、見附市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食センターは、見附市下鳥町字向甲133番地に置く。

(管理)

第3条 給食センターは、見附市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 給食センターの運営を適正かつ円滑にするため教育委員会に見附市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は、28人以内とし、教育委員会が委嘱する。

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、その目的を妨げない限度において給食センターを使用させることができる。

2 給食センターを目的外に使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の許可にあたり、給食センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 給食センターの目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の表により算定した額を基準として市長が定める使用料を納付しなければならない。

使用料算定方法(年額)

(建築費/減価償却年数+設備費/減価償却年数)×使用面積/延べ床面積×使用時間/24時間

(使用料の減免)

第8条 市長は、使用者が給食センターを公用若しくは公共用又は公益の用に供すると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の納付方法)

第9条 使用料は、前納とし、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、使用開始の日以後に納期限を定めて納付させ、又は分割して納付させることができる。

2 使用料は、月払いとする。

(使用料の還付)

第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用の許可を取り消された場合等については、この限りでない。

(権利譲渡の禁止)

第11条 使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が給食センターを許可目的外に使用したとき。

(3) 使用者に給食センターの目的外使用に不適当と認められる行為があったとき。

(4) 災害その他の緊急事態が発生したとき。

(5) その他教育委員会が管理上特に必要があると認めたとき。

(貸付)

第13条 市長は、地方自治法第238条の4第2項第4号の規定により、その目的を妨げない限度において給食センターの余裕部分を貸し付けることができる。

2 前項の貸し付けにおける契約に掲げる事項は、市長が別に定める。

(原状回復の義務)

第14条 使用者又は貸付の決定を受けた者は、給食センターの使用又は利用を終ったときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者又は貸付の決定を受けた者が、給食センターを損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成31年3月31日から施行する。

(準備行為)

2 運営委員会の委員の委嘱その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(見附市学校給食センター設置条例の廃止)

3 見附市学校給食センター設置条例(昭和54年見附市条例第26号)は、廃止する。

見附市学校給食センター条例

平成29年6月21日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)