○新潟県中越福祉事務組合職員衛生管理規程
平成29年10月25日
組合訓令第2号
事務局
まごころ寮
まごころ学園
(趣旨)
第1条 この規程は、新潟県中越福祉事務組合職員の職場における健康を確保するための組織について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 新潟県中越福祉事務組合職員定数条例(昭和54年組合条例第1号)第2条に規定する職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条において「法」という。)第17条第1項に規定する一般職非常勤職員
(3) 法第22条第5項に規定する臨時的任用職員
(4) 法第28条の4及び第28条の5に規定する再任用職員
2 この規程において「所属長」とは、係(これに相当するものを含む)の長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員の健康の保持及び増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他衛生管理に携わる者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこの規定に基づいて講ずる健康を確保するための措置に協力するよう努めなければならない。
(衛生管理者)
第5条 新潟県中越福祉事務組合に法第12条の規定による衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうち労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第10条の規定による資格を有する者又は規則第62条の規定により免許を受けた者のうちから管理者が選任する。
3 衛生管理者は、事務局長の指揮を受け法第10条第1項に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、規則第11条第1項の規定による業務を行い、必要な措置を講ずるものとする。
(産業医)
第6条 職員の健康管理を行わせるため法第13条の規定による産業医を置く。
2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから管理者が委嘱する。
3 産業医は、次に掲げる業務で医学に関する専門的知識を必要とするものを行うものとする。
(1) 健康相談及び衛生教育その他労働者の健康増進のための措置
(2) 事業主に対する勧告及び衛生管理に対する指導助言
(3) ストレスチェック制度における面接指導
(4) その他産業医として必要な業務
4 産業医は、衛生状態に有害のおそれがないよう必要により職場を巡視するものとする。
(衛生委員会)
第7条 職員の健康を確保するため次の各号に掲げる事項を調査審議し、管理者に意見を述べるため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する事項
2 委員会は、委員8人で組織し、任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもってこれに充てる。
(1) 事務局長
(2) 所属長の代表
(3) 衛生管理者
(4) 衛生に関する経験を有する職員のうちから、管理者が任命した者
(5) 産業医
(議長及び議長代理)
第8条 委員会に議長を置き、前条第3項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 議長に事故あるときは、前条第3項第2号の委員がその職務を代行する。
(会議)
第9条 委員会は議長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務係において行う。
(委任)
第11条 前4条に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
(実施細目)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、事務局長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。