○見附市火入れに関する条例施行規則

平成30年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市火入れに関する条例(昭和62年見附市条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、火入れの許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条の申請書は、別記様式第1号によるものとする。

2 申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、その契約書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示する書類

3 申請書は、火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに提出しなければならない。

(火入許可証)

第3条 条例第4条第1項の許可証は、別記様式第2号によるものとする。

2 条例第4条第2項の不許可理由書は、別記様式第3号によるものとする。

(火入れの通知)

第4条 条例第8条の通知書は、別記様式第4号によるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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見附市火入れに関する条例施行規則

平成30年3月22日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)