○見附市火入れに関する条例施行規則
平成30年3月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市火入れに関する条例(昭和62年見附市条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、火入れの許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。
2 申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、その契約書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示する書類
3 申請書は、火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。