○見附市火入れに関する条例
昭和62年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、見附市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続きその他必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請)
第2条 森林法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。
2 申請者は火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め申請書に明示しなければならない。
(許可の要件)
第3条 市長は、当該申請に係る火入れが次の各号のすべてに該当する場合でなければ許可をしてはならない。
(1) 火入れの目的が、森林法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
2 市長は、火入れを許可しないときは、その旨及びその理由を記載した規則で定める様式による不許可理由書を申請者に交付するものとする。
(許可後における指示)
第5条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、森林法第21条の規定に基づき火入れの差し止め、又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(許可の対象期間)
第6条 火入れの許可の対象期間は、1件につき5日以内とする。
(許可の対象面積)
第7条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は3ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画しその1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画に火入れを行う場合にあつては、市長はこれを超えて許可をすることができる。
(火入れの通知)
第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を規則で定める通知書により市長に通知しなければならない。
(火入許可証の返納)
第9条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。
(火入責任者の義務)
第10条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
(防火帯の設備)
第11条 火入責任者は、火入地の周囲に幅5メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上)の防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によつて防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入従事者)
第12条 火入者は、火入れに当たつては、1回の火入れの面積に応じ次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。
(1) 0.5ヘクタール以内のとき 10人以上
(2) 1.0ヘクタール以内のとき 15人以上
(3) 2.0ヘクタール以内のとき 20人以上
(4) 3.0ヘクタール以内のとき 30人以上
2 火入者は、鋸、鍬、スコツプ等の消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。
3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第13条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かつて行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第14条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であつても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行つてはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によつて他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第15条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たつては市長及び消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(消防長への通知等)
第16条 市長は、火入れの許可を行つた場合には、消防長にその旨通知するものとする。
2 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、当該職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
3 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に当該職員を火入れに立ち合わせることができる。
4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第40号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。