○見附市介護予防・生活支援サービス事業における通所型サービスC事業実施要綱

平成29年3月17日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年見附市告示第130号。以下「実施要綱」という。)別表第1に定める介護予防・生活支援サービス事業における第1号通所事業のうち通所型サービスC事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び実施要綱において使用する用語の例による。

(事業の構成)

第3条 市長は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) いきいき貯筋教室

(事業の内容、利用料等)

第4条 事業の内容、実施期間等及び利用料は、別表に定めるとおりとし、利用者は、利用料を見附市に納入するものとする。

(事業の実施主体等)

第5条 市長は、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められるものに委託することができるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年告示第117号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

事業名

内容

実施期間等

利用料

いきいき貯筋教室

理学療法士等の指導で個々の体力にあった筋力強化運動やバランス運動により運動器の機能向上を図るプログラム

毎週1回 6か月間

利用1回につき 500円

見附市介護予防・生活支援サービス事業における通所型サービスC事業実施要綱

平成29年3月17日 告示第27号

(令和元年10月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月17日 告示第27号
令和元年10月30日 告示第117号