○見附市地域おこし協力隊活動助成金交付要綱
平成28年9月28日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、見附市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年見附市告示第111号。次条において「設置要綱」という。)に基づく地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する費用の交付に関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付)
第2条 市長は、設置要綱第2条第1号の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(パートタイム)として雇用した地域おこし協力隊員又は隊員の活動をサポートする団体(以下「住民団体等」という。)に対し、見附市地域おこし協力隊員活動助成金(以下「活動助成金」という。)を交付するものとする。
(助成金の額等)
第3条 活動助成金の項目及び額は、予算の範囲内で市長が別に定める。
2 市長は、活動助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付すことができる。
(概算払い)
第7条 市長は、必要があると認めたときは、助成金を概算払いの方法により交付することができる。
2 市長は、前項の実績報告書及び精算請求書の内容が正当であると認め得たときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に助成金を支払うものとする。
3 申請者は、既に概算払いを受けた助成金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第24号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第50号)
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。