○見附市地域おこし協力隊設置要綱

平成28年9月28日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少、少子高齢化が進行する中、特にその進行が著しい地域において、市外の人材を積極的に誘致し、地域とともに地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、当該地域への定住・定着を促進するため、見附市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は、次のいずれかとする。

(1) 第1号隊員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(パートタイム)

(2) 第2号隊員 市が支援機関として指定した法人若しくは団体又は個人事業主に雇用される者(雇用が見込まれる者を含む。)

(資格等)

第3条 隊員の資格は次のとおりとする。

(1) 地方公務員法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者

(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者

(3) 総務省が公表する「特別交付税措置に係る地域要件確認表」において定める条件不利地域を除く三大都市圏内の都市地域又は政令指定都市から見附市に住民票を移動させた者

(委嘱等)

第4条 隊員は、資格を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、当該年度を越えないものとする。

3 隊員は、最大3年まで再任することができるものとする。

4 特別の事由があるときは、委嘱期間中であっても解嘱することができるものとする。

(活動内容)

第5条 隊員は、行政との連携を密にし、次に掲げる集落活動等を行う。

(1) 農林水産業への従事活動

(2) 環境保全活動

(3) 住民の生活支援活動

(4) 地域行事等への支援活動

(5) 地域資源の発掘及び広報活動

(6) 都市との交流支援活動

(7) その他市長が必要と認めた活動

(報酬等)

第6条 第1号隊員の職務に対する報酬の額は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号)に定める、国が見附市に対して行う財政措置の範囲内とする。ただし、専門性の高い技能及び経験を有する者と市長が認める場合は、この限りではない。

2 その他協力隊の活動に必要と認められる車両、物品等は、貸与又は支給する。

(第1号隊員の勤務条件)

第7条 第1号隊員の活動日は、一般職員の例による。この場合において、第1号隊員に活動を要しない日において特に活動することを命じた場合には、活動を要するいずれかの日を、活動を要しない日に変更し、振り替えることができる。

2 第1号隊員の活動時間は、1日につき7時間、1週につき35時間とする。この場合において、標準的な活動時間帯は、午前9時から午後5時までとし、休憩時間を正午から午後1時までとする。

3 活動時間については、活動内容により、7時間を超えない範囲で変更できるものとする。

4 第1号隊員の有給休暇は、1月につき1日(年間84時間)とする。

(支援機関への業務委託)

第8条 市長は、支援機関が第2号隊員を雇用する場合には、隊員の活動に要する費用を支弁し、支援機関に本事業の実施を委託するものとする。

(守秘義務)

第9条 隊員は、活動中に知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第22号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第52号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

見附市地域おこし協力隊設置要綱

平成28年9月28日 告示第111号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成28年9月28日 告示第111号
令和2年3月19日 告示第22号
令和5年4月1日 告示第52号