○見附市コミュニティ銭湯条例施行規則
平成28年6月22日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市コミュニティ銭湯条例(平成26年見附市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休業日)
第2条 条例第5条に規定する見附市コミュニティ銭湯(以下「コミュニティ銭湯」という。)の施設の開館時間は、午前8時から午後11時までとする。ただし、市長は必要があると認めた場合は、開館時間を変更することができる。
2 施設の休業日は、市長が別に定める。
区分 | 該当する日 |
夏季 | 8月13日から8月16日まで |
年末年始 | 12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日 |
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年8月1日から施行する。