○見附市コミュニティ銭湯条例

平成26年6月18日

条例第17号

(目的及び設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、市民の交流の促進及び健康の増進並びににぎわい空間の創出によるまちなかのにぎわいづくりを図ることを目的として見附市コミュニティ銭湯(以下「コミュニティ銭湯」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティ銭湯の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 見附市コミュニティ銭湯

位置 見附市本町1丁目4番41号

(指定管理者による管理)

第3条 コミュニティ銭湯の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体にあって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。ただし、指定管理者に管理を行わせることができないやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

2 指定管理者は、見附市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年見附市条例第4号)の規定によるものであって、かつ、コミュニティ銭湯の設置の目的を効果的に達成するために必要な能力を有するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の目的を達成するために必要な業務

(2) コミュニティ銭湯の利用の許可等に関する業務

(3) コミュニティ銭湯の施設等の維持管理に関する業務

(4) コミュニティ銭湯の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間等)

第5条 コミュニティ銭湯の開館時間及び休業日は、規則で定める。

(利用料金)

第6条 コミュニティ銭湯を利用する者は、コミュニティ銭湯の利用に係る料金(市長が管理を行う場合にあっては、使用料。以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者(市長が管理を行う場合にあっては、市長。以下同じ。)が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 市長が管理を行う場合においては、第2項後段及び前項の規定は適用しない。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、公益その他必要があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用制限等)

第8条 コミュニティ銭湯を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティ銭湯を利用できないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 感染性の疾病にかかっていると認められるとき。

(4) その他指定管理者が管理上不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により施設、設備等を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第31号で平成28年8月1日から施行)

(平成28年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

利用料金

平日

土日祝日等

大浴場

大人(中学生以上65歳未満)

1人

780円

880円

大人(65歳以上)

650円

750円

子供(小学生以下)

300円

350円

岩盤浴

大人(中学生以上65歳未満)

1人

650円

700円

大人(65歳以上)

550円

600円

子供(小学生以下)

300円

350円

備考

1 平日とは、土日祝日等以外の日をいう。

2 土日祝日等とは、次の各号に掲げる日をいう。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 前号に掲げるもののほか規則で定める日

見附市コミュニティ銭湯条例

平成26年6月18日 条例第17号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第2章
沿革情報
平成26年6月18日 条例第17号
平成28年6月22日 条例第16号
令和元年9月24日 条例第30号
令和4年9月16日 条例第17号
令和5年9月26日 条例第21号