○見附市職員の時差出勤勤務に関する規程
平成26年11月5日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務の効率的な推進を図るため、時差出勤勤務制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「時差出勤勤務」とは、見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年見附市条例第1号)第5条第1項の規定により、見附市職員服務規程(平成12年見附市訓令第5号)第5条に定める勤務時間又は見附市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年見附市規則第17号)第4条第2項により割り振られた勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)と異なる勤務時間を割り振られた勤務をいう。
(1) 会議、審査会、説明会、市民との交渉、徴収その他の対外的業務において、事前に通常の勤務時間以外での勤務が計画されているとき。
(2) 定期的に実施しなければならない業務において、事前に通常の勤務時間以外での勤務が計画されているとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 所属長は、業務の遂行上必要と認められるときは、別表に定める休憩時間を変更することができる。
(時差出勤勤務命令の変更等)
第4条 所属長は、前条の規定による時差出勤勤務の命令後に当該命令を取り消し、又は割り振った勤務時間等を変更する必要が生じたときは、当該時差出勤勤務の勤務日の前日までに当該命令を取り消し、又は勤務時間等の割り振りを変更しなければならない。
(留意事項)
第5条 所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じ、又は市民サービスが低下することがないよう留意しなければならない。
2 所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、職員の健康及び福祉を害することのないよう配慮しなければならない。
3 職員は、時差出勤勤務による勤務時間等を割り振られた場合、通常の勤務と同様に当該勤務時間等を厳守しなければならない。
(報告)
第6条 所属長は、毎月の時差出勤勤務の実施状況について、翌月の7日までに、総務課長に時差出勤勤務命令簿の写しを提出し、報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。
(見附市職員服務規程等の特例を定める規程の廃止)
2 見附市職員服務規程等の特例を定める規程(平成16年見附市訓令第7号)は、廃止する。
附則(令和2年訓令第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A型 | 午前7時00分から午後3時45分まで | 午後0時から午後1時まで |
B型 | 午前7時30分から午後4時15分まで | |
C型 | 午前8時00分から午後4時45分まで | |
D型 | 午前9時00分から午後5時45分まで | |
E型 | 午前9時30分から午後6時15分まで | |
F型 | 午前10時00分から午後6時45分まで | |
G型 | 午前10時30分から午後7時15分まで | |
H型 | 午前11時00分から午後7時45分まで | |
I型 | 午前11時30分から午後8時15分まで | |
J型 | 午後0時00分から午後8時45分まで | 午後5時15分から午後6時15分まで |
K型 | 午後0時30分から午後9時15分まで | |
L型 | 午後1時00分から午後9時45分まで |