○見附市浄化槽清掃業の許可手続に関する条例施行規程

平成27年3月24日

ガス上下水道事業管理規程第6号

(申請書の提出)

第2条 条例第2条及び条例第3条第3項の規定による許可を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書を公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出するものとする。

2 前項の場合において、条例第3条第3項の規定による許可を受けようとする者は、従前の許可の有効期間の満了の日の1月前に申請書を提出しなければならない。

(許可の基準)

第3条 条例第2条の許可については、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第36条の規定に適合していると認めるときは、許可をする。

(許可証の交付)

第4条 管理者は、条例第3条第1項の規定による許可をしたときは、別記第2号様式による許可証を交付する。

2 条例第3条第2項に規定する許可の有効期間は、1年とする。

3 条例第3条第4項の規定による再交付を受けようとする者は、別記第3号様式による申請書を管理者に提出するものとする。

(変更の届出)

第5条 条例第2条の規定による許可申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に別記第4号様式による届出書を管理者に提出するものとする。

(廃業等の届出)

第6条 浄化槽清掃業者は、その営業の全部又は一部を休止し、又は廃業したときは、30日以内に別記第5号様式による届出書を管理者に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市浄化槽清掃業の許可手続に関する条例施行規則(昭和60年規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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見附市浄化槽清掃業の許可手続に関する条例施行規程

平成27年3月24日 ガス上下水道事業管理規程第6号

(平成27年3月24日施行)