○見附市浄化槽清掃業の許可手続に関する条例施行規程
平成27年3月24日
ガス上下水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、見附市浄化槽清掃業の許可手続に関する条例(昭和60年見附市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の基準)
第3条 条例第2条の許可については、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第36条の規定に適合していると認めるときは、許可をする。
2 条例第3条第2項に規定する許可の有効期間は、1年とする。
(廃業等の届出)
第6条 浄化槽清掃業者は、その営業の全部又は一部を休止し、又は廃業したときは、30日以内に別記第5号様式による届出書を管理者に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。