○見附市浄化槽清掃業の許可手続に関する条例

昭和60年10月8日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に定めるもののほか、浄化槽清掃業の許可手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可)

第2条 法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業を営もうとする者は、別に定める許可申請書及び厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項の規定による添付書類を公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出して許可を受けなければならない。

(許可証の交付)

第3条 管理者は、前条に規定する申請者に対し許可をしたときは、期限を付し、許可証を交付する。

2 前項の許可の有効期間は、別に定める。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽清掃業を営もうとする者は、更新の許可を受けなければならない。

4 第1項の許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに管理者に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料等)

第4条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 3,000円

(2) 浄化槽清掃業の更新の許可又は許可証の再交付を受けようとする者 1,000円

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に附則第6項の規定による改正前の見附市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年見附市条例第12号。以下「旧廃掃条例」という。)第12条の規定によりなされたし尿浄化槽清掃業の許可又は許可申請は、この条例第2条によりなされた浄化槽清掃業の許可又は許可申請とみなす。

3 この条例の施行前に旧廃掃条例第14条の規定により徴収し、又は徴収すべきであつたし尿浄化槽清掃業の許可申請手数料及び許可更新又は許可証の再交付手数料については、なお、従前の例による。

4 この条例の施行前に旧廃掃条例第15条第2項の規定により徴収し、又は徴収すべきであつたし尿浄化槽清掃による汚でい処理手数料については、なお従前の例による。

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行前に旧廃掃条例の規定によりなされたし尿浄化槽清掃業についての処分、手続その他の行為は、法又はこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(見附市廃棄物の処理および清掃に関する条例の一部改正)

6 見附市廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和47年見附市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

見附市浄化槽清掃業の許可手続に関する条例

昭和60年10月8日 条例第26号

(平成26年3月19日施行)