○見附市上下水道局公印規程

平成27年3月24日

ガス上下水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市上下水道局の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する職印及びその他の印で、次条に定めるものをいう。

(公印の種類)

第3条 公印は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 職印

 市長印

 上下水道局長印

 企業出納員印

(2) その他の印

 現金取扱員領収印

(公印の名称、寸法、ひな形等)

第4条 公印の名称、書体、寸法及び保管責任者等については、別表第1のとおりとし、ひな形については、別表第2に定めるところによる。ただし、市長印及び現金取扱員領収印は、見附市公印規程(昭和42年見附市告示第12号)の定めるところによる。

(公印の保管責任者の義務)

第5条 公印の保管責任者は、公印を慎重に取り扱い、その保管に当たっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 公印は、錠付きの堅固な容器に納めておくこと。

(2) 公印の盗難又は不正使用等の事故のないよう努めること。

(3) 公印は、常に鮮明にしておくこと。

(公印の管理)

第6条 局長は、公印登録台帳(別記様式)を備え付け、常にその経過等を明らかにしておかなければならない。

(公印の使用)

第7条 職印を使用するときは、押印する文書に決裁済の起案書等を添え、保管責任者の許可を受けなければならない。

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、見附市公印規程を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市ガス上下水道局公印規程(昭和63年見附市告示第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年ガス上下水道事業管理規程第12号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

印材

使用区分

保管責任者

個数

見附市上下水道局長印

1

てん書

方18

上下水道局長名をもってする公文書

局長

1

見附市公営企業企業出納員印

2

方18

企業出納員名をもってする公文書

次長

1

別表第2(第4条関係)

ひな形

職印

1

2

画像

画像

画像

見附市上下水道局公印規程

平成27年3月24日 ガス上下水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)