○見附市上下水道局公印規程
平成27年3月24日
ガス上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市上下水道局の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する職印及びその他の印で、次条に定めるものをいう。
(公印の種類)
第3条 公印は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 職印
ア 市長印
イ 上下水道局長印
ウ 企業出納員印
(2) その他の印
ア 現金取扱員領収印
(公印の名称、寸法、ひな形等)
第4条 公印の名称、書体、寸法及び保管責任者等については、別表第1のとおりとし、ひな形については、別表第2に定めるところによる。ただし、市長印及び現金取扱員領収印は、見附市公印規程(昭和42年見附市告示第12号)の定めるところによる。
(公印の保管責任者の義務)
第5条 公印の保管責任者は、公印を慎重に取り扱い、その保管に当たっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 公印は、錠付きの堅固な容器に納めておくこと。
(2) 公印の盗難又は不正使用等の事故のないよう努めること。
(3) 公印は、常に鮮明にしておくこと。
(公印の管理)
第6条 局長は、公印登録台帳(別記様式)を備え付け、常にその経過等を明らかにしておかなければならない。
(公印の使用)
第7条 職印を使用するときは、押印する文書に決裁済の起案書等を添え、保管責任者の許可を受けなければならない。
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、見附市公印規程を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市ガス上下水道局公印規程(昭和63年見附市告示第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年ガス上下水道事業管理規程第12号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 印材 | 使用区分 | 保管責任者 | 個数 |
見附市上下水道局長印 | 1 | てん書 | 方18 | 木 | 上下水道局長名をもってする公文書 | 局長 | 1 |
見附市公営企業企業出納員印 | 2 | 〃 | 方18 | 木 | 企業出納員名をもってする公文書 | 次長 | 1 |
別表第2(第4条関係)
ひな形
職印 | |
1 | 2 |