○見附市公印規程
昭和42年3月21日
告示第12号
(目的)
第1条 この規程は、見附市における公印の管理及び使用その他必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の定義)
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する庁印及び職印並びにその他の印で次条に定めるものをいう。
(公印の種類)
第3条 公印は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 庁印
ア 市役所印
イ 出張所印
ウ 社会福祉事務所印
エ 公民館印
オ 図書館印
(2) 職印
ア 市長印
イ 副市長印
ウ 会計管理者印
エ 課長印
オ 出張所長印
カ 社会福祉事務所長印
キ 消防長印
ク 消防団長印
ケ 消防署長印
コ 市民交流センター所長印
サ 公民館長印
(3) その他の印
ア 市長姓印(戸籍記載事項専用認印)
イ 市長姓印(在留管理制度記載事項市長認印)
ウ 市長姓印(住民基本台帳カード記載事項専用認印)
エ 市長印(国民健康保険被保険者証、妊産婦医療費受給資格証及び米穀類購入通帳記載事項確認印)
オ 会計管理者領収印
カ 出納員、現金取扱員領収印
キ 社会福祉事務所長印(身体障害者手帳確認印)
ク 見附市図書館蔵書印
(職務代理者の公印)
第5条 市長その他公印を制定された職にある者に事故等があるため、他の者がその職務を代理する場合においては、職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(公印の管理)
第6条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括し、次のことについて公印登録台帳(別記第1号様式)を備えつけ常にその経過などを明らかにしておかなければならない。
(1) 公印の登録
(2) 公印の管守
(3) 公印の新調及び改刻
(4) 公印の廃棄処分
(5) その他公印に関し必要な事項
(公印の保管責任者の義務)
第7条 公印の保管責任者は、公印を慎重に取扱いその保管にあたつては、次の事項を守らなければならない。
(1) 公印は錠付きの堅固な容器に納めておくこと。
(2) 公印の盗難又は不正使用等の事故のないよう努めること。
(3) 公印は、常に鮮明にしておくこと。
2 総務課長は、前項の要求書の提出があつたときは、内容を審査のうえ上司の決裁を受けなければならない。
(公印の告示)
第9条 総務課長は、公印を新調、改刻又は廃止したときは、その名称、印影等を告示しなければならない。
(公印の使用)
第10条 庁印及び職印を使用するときは、押印する文書に決裁済の起案書等を添え、保管責任者の承認を受けなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
2 公印は、白券又は白紙に押印してはならない。ただし、特に保管責任者の許可を得たときは、この限りでない。
3 特別の理由により、公印を他に持ち出して使用する必要があるときは、保管責任者の許可を受けなければならない。
(印影の印刷)
第11条 公印を押印する文書のうち、同一事案で多量なものについて、保管責任者が支障ないと認める場合は、公印の印影(規格を変更したものを含む。)を刷り込むことにより、押印に代えることができる。
3 印影を印刷してある文書は、常にその保管を厳正にし、印刷用の印影原版は、保管責任者の許可を得て指定の印刷所に管理させることができる。
(電子計算組織からの印影打ち出しによる押印)
第12条 電子計算組織を利用して公文書を作成する場合、市長が必要と認めるときは、原寸又は縮小若しくは拡大して記録させた公印の印影を電子計算組織から打ち出すことにより、当該公印の押印に代えることができる。
(公印の事故)
第13条 公印の保管責任者は、自己の保管する公印について紛失、損傷その他の事情による事故があつたときは、すみやかに公印事故届(別記第4号様式)を総務課長に提出しなければならない。
(公印の保存)
第14条 公印の保管責任者は、改刻又は廃止により不用になつた公印があるときは、すみやかに総務課長に引き継がなければならない。
公印の別 | 保存期間 |
庁印 | 改刻又は廃止の日から 10年 |
職印 | |
その他の印 | 改刻又は廃止の日から 5年 |
(保存公印の廃棄)
第15条 前条の保存期間を経過した保存公印は、総務課長において市長の決裁を得て廃棄するものとする。
2 総務課長は、公印の廃棄にあたつては、裁断又は焼却等の適切な方法で処分しなければならない。
(刻印の特例)
第16条 昭和42年4月1日以降新調(磨滅による新調を含む。)する公印については、特に市長の承認を得たもののほか別表第2の規定にかかわらず左横書きに刻印するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製した公印とみなす。
附則(昭和43年告示第14号)
この規程は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(昭和46年告示第50号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年告示第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年告示第23号)
この規程は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和63年告示第60号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年告示第10号)
この規程は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(昭和63年告示第35号)
この規程は、昭和64年1月4日から施行する。
附則(平成2年告示第53号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年告示第58号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年告示第54号)
この規程は、平成8年3月4日から施行する。
附則(平成8年告示第15号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第81号)抄
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第92号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第118号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年告示第117号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第23号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第100号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年告示第102号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年告示第41号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第67号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第46号)
この規程は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成20年告示第26号)
この規程は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成20年告示第110号)
この規程は、平成20年10月1日より施行する。
附則(平成22年告示第23号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第88号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年告示第119号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第121号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第130号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第128号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市公印規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定(同表現金取扱員領収印の項の次に1項を加える部分に限る。)は、令和5年3月24日から適用する。
別表第1
庁印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 印材 | 使用区分 | 保管責任者 | 個数 |
新潟県見附市役所印 | 1 | てん書 | 方30 | 木 | 市役所名をもってする公文書用 | 総務課長 | 1 |
新潟県見附市今町出張所印 | 2 | 〃 | 方30 | 〃 | 出張所名をもってする公文書用 | 今町出張所長 | 1 |
新潟県見附市社会福祉事務所印 | 3 | 〃 | 方27 | 〃 | 社会福祉事務所名をもってする公文書用 | 社会福祉事務所長 | 1 |
新潟県見附市○○公民館印 | 4 | 〃 | 方23 | 木 | ○○公民館名をもってする公文書用 | 上席の公民館職員 | 6 |
新潟県見附市図書館印 | 5 | 〃 | 方23 | 木 | 見附市図書館名をもってする公文書用 | 上席の図書館職員 | 1 |
職印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 印材 | 使用区分 | 保管責任者 | 個数 |
新潟県見附市長印 | 1 | てん書 | 方21 | 水牛 | 市長名をもってする公文書 | 総務課長 | 1 |
〃 | 1 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
〃 | 1 | 〃 | 方20 | 木 | 〃 | 健康福祉課長 | 1 |
〃 | 1 | れい書 | 方20 | 〃 | 戸籍住民登録諸証明用 | 今町出張所長 | 1 |
〃 | 1 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 市民税務課長 | 1 |
〃 | 1 | 〃 | 方21 | 金属 | 〃 | 今町出張所長 | 2 |
〃 | 1 | 〃 | 方21 | ゴム | 〃 | 〃 | 1 |
〃 | 1 | 〃 | 方21 | 金属 | 〃 | 市民税務課長 | 2 |
〃 | 1 | 〃 | 方21 | ゴム | 〃 | 〃 | 1 |
〃 | 1 | 〃 | 方21 | 金属 | 〃 | 市民税務課長 | 1 |
〃 | 1 | 〃 | 方21 | 木 | 税務関係諸証明用 | 〃 | 1 |
新潟県見附市副市長印 | 3 | てん書 | 方18 | 〃 | 副市長名をもってする公文書用 | 総務課長 | 1 |
新潟県見附市会計管理者印 | 4 | 〃 | 方18 | 〃 | 会計管理者名をもってする公文書用 | 会計管理者 | 1 |
見附市課長印 | 5 | れい書 | 方18 | 〃 | 課長名をもってする公文書用 | 総務課長 | 1 |
新潟県見附市今町出張所長印 | 6 | てん書 | 方20 | 〃 | 出張所長名をもってする公文書用 | 今町出張所長 | 1 |
新潟県見附市社会福祉事務所長印 | 7 | 〃 | 方21 | 〃 | 社会福祉事務所長名をもってする公文書用 | 社会福祉事務所長 | 1 |
新潟県見附市消防長印 | 8 | 〃 | 方20 | 〃 | 消防長名をもってする公文書用 | 消防長 | 1 |
新潟県見附市消防団長印 | 9 | 〃 | 方20 | 〃 | 消防団長名をもってする公文書用 | 〃 | 1 |
新潟県見附市消防署長印 | 10 | 〃 | 方20 | 〃 | 消防署長名をもってする公文書用 | 〃 | 1 |
見附市市民交流センター所長印 | 11 | 〃 | 方18 | ゴム | 市民交流センター所長名をもってする公文書 | 市民交流センター所長 | 1 |
新潟県見附市○○公民館長之印 | 12 | 〃 | 方18 | 木 | 公民館長名をもってする公文書 | 上席の公民館職員 | 6 |
その他の印
見附市長印 | 1 | れい書 | 円径 9 | 木 | 国民健康保険被保険者証市長認印、公文書の訂正認印 | 市民税務課長 今町出張所長 健康福祉課長 | 3 |
市長姓印 | 2 | 〃 | 円径 6 | 〃 | 戸籍記載文末認印 | 市民税務課長 | 1 |
市長職務代理者姓印 | 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 戸籍記載文末認印 | 市民税務課長 | 1 |
市長職印 | 4 | かい書 | く形 縦4 横7 | 〃 | 住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書記載職印 | 市民税務課長 | 1 |
会計管理者領収印 | 5 | かい書 | 円径 25 | ゴム | 会計管理者名をもってする各種税金、使用料、手数料その他の領収書用 | 会計管理者 | 1 |
出納員領収印 | 6 | 〃 | 円径 17 | 〃 | 出納員名をもってする各種税金、使用料、手数料その他の領収書用 | 主務課長 | 各1 |
現金取扱員領収印 | 7 | 〃 | 円径 17 | 〃 | 現金取扱員名をもってする各種税金、使用料、手数料その他の領収書用 | 〃 | 各1 |
〃 | 7 | 〃 | 円径 25 | 〃 | 税公金セルフ収納機をもってする各種税金、使用料、手数料その他の領収書用 | 会計管理者 | 1 |
社会福祉事務所長印 | 8 | 〃 | く形 縦 18 横 9 | 木 | 身体障害者手帳確認印 | 社会福祉事務所長 | 1 |
見附市図書館蔵書 | 9 | 〃 | 方 18 | 木 | 見附市図書館蔵書印 | 上席の図書館職員 | 1 |
別表第2
ひな形
庁印 | |||||
1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | ||||
職印 | |||||
1 | 2 | 3 | |||
削除 | |||||
4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | |||
10 | 11 | 12 | |||
その他の印 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | |||||