○平成27年改正条例附則第2項の規定による給料に関する規則

平成27年3月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年見附市条例第9号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成27年改正条例附則第2項の規則で定める職員)

第2条 平成27年改正条例附則第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年見附市規則第13号。以下「初任給等規則」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。)をした職員

(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)をした職員

(3) 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。)をした職員

(4) 切替日前に次に掲げる期間(この号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給等規則第39条見附市職員の育児休業等に関する条例(平成4年見附市条例第1号)第8条又は見附市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年見附市条例第1号。以下「公益的法人派遣条例」という。)第6条の規定による号給の調整をいう。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 公益的法人派遣条例第2条第1項に規定する職員の派遣をされていた期間

 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間

(5) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。)を開始し、又は終了した職員

(6) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第3条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職務への異動をいう。)をした職員

(7) 切替日以降に長の承認を得てその号給を決定された職員(長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(端数計算)

第3条 平成27年改正条例附則第2項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第4条 平成27年改正条例附則第2項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

平成27年改正条例附則第2項の規定による給料に関する規則

平成27年3月30日 規則第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成27年3月30日 規則第22号