○見附市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成14年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 社会福祉法人見附市社会福祉協議会
(2) 一般社団法人見附市観光物産協会
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の6第1項に規定する再任用職員を除く。)
(2) 非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する再任用短時間勤務職員を除く。)
(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になつている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 見附市職員の定年等に関する条例(昭和59年見附市条例第1号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遺を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失つた場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなつた場合
(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなつた場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなつた場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなつた場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となつた場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなつた場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に掲げる職員のうち地方公営企業に勤務するものをいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当等、寒冷地手当、通勤手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関する見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年見附市条例第5号)第35条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合における職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衝上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例)
第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における見附市職員の退職手当に関する条例(昭和30年見附市条例第13号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項、第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項、第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当等、寒冷地手当、通勤手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当を支給することができる。
附則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。