○見附市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として市が定める額(以下「利用者負担額」という。)等について必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 利用者負担額は、教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の年齢及び保育必要量(同条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)並びに教育・保育給付認定保護者(同条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第3条 市長は、特別の事情があると認めたときは、利用者負担額を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(私立保育所に係る利用者負担額の経過措置)

2 法附則第6条第4項に規定する市が定める額は、同項に規定する場合における家計に与える影響を考慮して同項に規定する保育認定子どもの年齢、保育必要量等に応じて規則で定める。

3 第3条の規定は、前項に規定する市が定める額について準用する。

(見附市立保育園設置条例の一部改正)

4 見附市立保育園設置条例(昭和39年見附市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

見附市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月19日 条例第3号

(令和2年3月19日施行)