○見附市立保育園設置条例

昭和39年3月30日

条例第15号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する乳児及び幼児の保育をするため、別表のとおり見附市立保育園(以下「保育園」という。)を設置する。

(保育料)

第2条 保育園を利用する教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)は、保育園の使用料として保育料を負担しなければならない。

(委任)

第3条 保育園の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 見附市立保育園条例(昭和32年見附市条例第16号)は、廃止する。

(昭和40年条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第47号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第21号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、昭和58年1月24日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年3月4日から適用する。

(昭和60年条例第27号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年条例第29号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年条例第38号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

本所保育園

見附市本所1丁目3番5号

桜保育園

見附市今町1丁目11番7号

わかば保育園

見附市学校町1丁目3番70号

見附市立保育園設置条例

昭和39年3月30日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第15号
昭和40年4月1日 条例第13号
昭和41年3月15日 条例第3号
昭和41年12月26日 条例第47号
昭和42年10月4日 条例第21号
昭和51年3月25日 条例第7号
昭和58年1月20日 条例第5号
昭和60年3月23日 条例第9号
昭和60年11月22日 条例第27号
平成9年12月26日 条例第29号
平成24年12月18日 条例第38号
平成25年9月25日 条例第29号
平成27年3月19日 条例第3号
平成29年9月25日 条例第18号
令和2年3月19日 条例第4号
令和5年12月20日 条例第23号