○見附市立保育園設置条例

昭和39年3月30日

条例第15号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する乳児及び幼児の保育をするため、別表のとおり見附市立保育園(以下「保育園」という。)を設置する。

(保育料)

第2条 保育園を利用する教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)は、保育園の使用料として保育料を負担しなければならない。

(委任)

第3条 保育園の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。

附則

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 見附市立保育園条例(昭和32年見附市条例第16号)は、廃止する。

附則(昭和40年条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和41年条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和41年条例第47号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

附則(昭和42年条例第21号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

附則(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第5号)

この条例は、昭和58年1月24日から施行する。

附則(昭和60年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年3月4日から適用する。

附則(昭和60年条例第27号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第29号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第38号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

附則(平成29年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

本所保育園

見附市本所1丁目3番5号

桜保育園

見附市今町1丁目11番7号

わかば保育園

見附市学校町1丁目3番70号

見附市立保育園設置条例

昭和39年3月30日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和39年3月30日 条例第15号
◇ 昭和40年4月1日 条例第13号
◇ 昭和41年3月15日 条例第3号
◇ 昭和41年12月26日 条例第47号
◇ 昭和42年10月4日 条例第21号
◇ 昭和51年3月25日 条例第7号
◇ 昭和58年1月20日 条例第5号
◇ 昭和60年3月23日 条例第9号
◇ 昭和60年11月22日 条例第27号
◇ 平成9年12月26日 条例第29号
◇ 平成24年12月18日 条例第38号
◇ 平成25年9月25日 条例第29号
◇ 平成27年3月19日 条例第3号
◇ 平成29年9月25日 条例第18号
◇ 令和2年3月19日 条例第4号
◇ 令和5年12月20日 条例第23号