○みつけ市民ギャラリー条例
平成27年3月19日
条例第2号
(設置)
第1条 芸術等を通じた人々の交流促進や情報発信等で賑わいを創出すること及び創作活動を楽しめる環境づくりを推進することにより、市民の芸術文化の向上と福祉の増進に寄与するため、市民ギャラリーを設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民ギャラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みつけ市民ギャラリー
位置 見附市昭和町2丁目4番1号
(職員)
第3条 みつけ市民ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)に館長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 ギャラリーは、次に掲げる事業を行う。
(1) 美術作品の展覧会の開催に関すること。
(2) 多様な芸術に関する発表の機会の提供に関すること。
(3) 多様な芸術に関する講座等の開催に関すること。
(4) ギャラリーの施設及び設備の使用に関すること。
(5) ギャラリーの設置目的に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事業
(開館時間等)
第5条 ギャラリーの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(使用の許可)
第6条 ギャラリーを使用しようとする者及び許可を受けた事項を変更しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他設置目的に反すると認めるとき。
3 市長は、管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 災害その他の事故によりギャラリーが使用できなくなったとき。
(使用料)
第8条 使用の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。
2 使用料は、売上歩合額を除き、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入場の制限)
第11条 市長は、次のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者
(3) 前2号のほか、管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第12条 故意又は過失によりギャラリーの施設、設備、器具等を破損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 ギャラリーの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(業務の範囲)
第14条 指定管理者に管理を行わせる場合には、指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 使用の許可及び取消し等に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) 開館時間又は休館日の変更に関する業務。ただし、開館時間又は休館日を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ギャラリーの管理運営に関し、市長が必要と認める業務
(利用料金)
第15条 指定管理者に管理を行わせる場合には、使用の許可を受けた者は、使用料に代わり、ギャラリーの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 利用料金は、売上歩合額を除き、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
3 利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
4 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
5 規則で定める事由に該当すると指定管理者が認めるときは、利用料金を減免することができる。
6 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める事由に該当すると指定管理者が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(秘密を守る義務)
第16条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の管理)
第17条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び見附市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年見附市条例第18号)に基づき、個人情報を適正に管理しなければならない。
(規則への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第31号で平成27年11月1日から施行)
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条、第15条関係)
区分 | 使用単位 | 使用料 | ||
基本額 | 売上歩合額 | |||
展示室1 | 1日 | 2,000円 | 売上金額に100分の40を乗じて得た額を上限とする。 | |
1週間 | 10,000円 | |||
展示室2 | 1日 | 2,000円 | ||
1週間 | 10,000円 | |||
ぶらっとルーム | 1時間 | 200円 (午後5時以降250円) | ||
2階フロア | 全面使用 | 1時間 | 500円 (午後5時以降625円) | |
4/5使用 | 400円 (午後5時以降500円) | |||
3/5使用 | 300円 (午後5時以降375円) | |||
2/5使用 | 200円 (午後5時以降250円) | |||
1/5使用 | 100円 (午後5時以降125円) | |||
その他屋内施設 | 1m2あたり | 1時間 | 5円 (午後5時以降6円) | |
駐車場等屋外 | 1m2あたり | 1時間(日の出から日没までの間で市長が指定する時間) | 5円 | |
附属設備 | 規則で定める。 | 規則で定める。 |
備考
1 市内に住所を有しない者(団体及び法人にあってはその事務所等を市内に有しない者)が使用する場合は、この表に定める基本額の100パーセントに相当する額を加算する。
2 観覧料若しくはこれに類するものを徴収して使用する場合又は営利若しくは営業上の目的で使用する場合は、基本額(備考の1の適用を受けるときは、その規定により算出した額)の100パーセントに相当する額を加算する。
3 夏期(7月1日から8月31日まで)、冬期(12月1日から翌年の3月31日まで)及び前記期間以外で冷暖房設備を使用する場合は、基本額(備考の1及び2の適用を受けるときは、その規定により算出した額)の30パーセントに相当する額を加算する。
4 表中の「売上金額」とは、使用者が当該施設において物品等を販売し、又は役務を提供して得た対価の額の総額をいう。
5 表中の「1日」とは、開館時間から閉館時間までをいう。
6 表中の「1週間」とは、休館日を除く6日間をいう。
7 使用単位には準備及び後片付け等の時間も含めて算定する。
8 使用単位が1日あるいは1時間に満たない場合でも時間割計算は行わない。
9 2階フロアを使用する場合は、1区画単位で使用するものとし、1区画に満たないときは、1区画として計算する。
10 その他屋内施設及び駐車場等屋外を使用する場合は、1m2単位で使用するものとし、1m2に満たない場合は、1m2として計算する。
11 継続して施設を占有する場合や、設備や物件を据え付けたりする場合は、この表の金額によらず、見附市行政財産の目的外使用条例(昭和55年見附市条例第3号)により金額を算出する。