○見附市野菜づくり等応援事業「耐雪型ハウス等導入補助金」交付要綱
平成26年8月11日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、冬期間における野菜、花き等の園芸作物(以下「園芸作物」という。)の作付拡大に取り組み、周年農業を目指す生産者を支援することにより、地場産の園芸作物の生産振興を図るため、予算の範囲内において耐雪型ハウス等導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者の要件)
第2条 補助対象者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
ア 農事組合法人
イ 農業生産組織
ウ 複数の農業者で組織する団体
エ 農業者
オ その他市長が認めるもの
(2) 見附市内に住所又は本拠地を有するもの
(3) 施設農業の振興に寄与し、かつ、冬期間における農業に積極的に取り組む農業者であること。
(4) 通常の露地栽培では生育に支障が生じる時期(11月~翌年3月)にハウス等施設で栽培することにより、生育量、収穫量若しくは品質の確保又は出荷期間の延長が可能となる栽培(出荷期間が夏秋期となる野菜等の育苗を除く。)を行うこと。
(5) 補助事業が完了するまでに、道の駅・農産物直売所への出荷登録を行うこと。
(6) 補助申請から2年以内に道の駅・農産物直売所への出荷を行うこと。
(1) 生産施設 耐雪型パイプハウス、軽量鉄骨ハウスその他の前条第4号の栽培を可能とするための生産施設(設置のための付属品を含む。)
(2) 附帯設備 暖房機(地中暖房を含む。)、内張りカーテン、かん水施設その他の前条第4号の栽培を可能とするための附帯設備
(3) その他、市長が認めた施設等
2 前項の補助金交付の対象となる施設等は、中古で取得したもの及び国、県等の他の補助事業の対象となっているものを除く。
(補助金の交付基準)
第4条 補助金は、市の予算の範囲内において交付することとし、施設等の導入事業に要する経費の5割に相当する金額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)で、75万円を上限とする。
(1) 事業計画書
(2) 構成員名簿(団体のみ)
(3) 事業収支予算書
(4) 新規栽培又は作付拡大をする場所の位置図
(5) 機械見積書
(6) 機械仕様書
(7) 耕作面積証明書
(8) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更事業計画書
(2) 変更収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 収支決算書
(2) 収支明細書
(3) 道の駅・農産物直売所出荷登録の写し
2 前項の報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して2週間以内とする。ただし、市長が特別に認めたときは、この限りでない。
(検査確認)
第10条 市長は、申請者から補助金実績報告書を受理したときは、速やかに検査確認を行う。
(出荷・販売の実績報告)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了した年度から3年間、補助事業の成果に係る毎年度の出荷状況について、出荷・販売等実績報告書(別記第7号様式)に販売伝票の写しを添えて市長に報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 補助金の交付を受けた者は、本補助事業により取得した施設等を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の全額を市に返還した場合又は購入から5年を経過した場合は、この限りでない。
(補助金の返還)
第13条 市長は、申請者が虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたときは、交付決定を取り消すとともに、補助金の返還を求めるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。