○見附市野菜づくり等応援事業「耐雪型ハウス等導入補助金」交付要綱

平成26年8月11日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、冬期間における野菜、花き等の園芸作物(以下「園芸作物」という。)の作付拡大に取り組み、周年農業を目指す生産者を支援することにより、地場産の園芸作物の生産振興を図るため、予算の範囲内において耐雪型ハウス等導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者の要件)

第2条 補助対象者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

 農事組合法人

 農業生産組織

 複数の農業者で組織する団体

 農業者

 その他市長が認めるもの

(2) 見附市内に住所又は本拠地を有するもの

(3) 施設農業の振興に寄与し、かつ、冬期間における農業に積極的に取り組む農業者であること。

(4) 通常の露地栽培では生育に支障が生じる時期(11月~翌年3月)にハウス等施設で栽培することにより、生育量、収穫量若しくは品質の確保又は出荷期間の延長が可能となる栽培(出荷期間が夏秋期となる野菜等の育苗を除く。)を行うこと。

(5) 補助事業が完了するまでに、道の駅・農産物直売所への出荷登録を行うこと。

(6) 補助申請から2年以内に道の駅・農産物直売所への出荷を行うこと。

(補助対象種目)

第3条 補助金交付の対象となる施設、設備又は機械(以下「施設等」という。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 生産施設 耐雪型パイプハウス、軽量鉄骨ハウスその他の前条第4号の栽培を可能とするための生産施設(設置のための付属品を含む。)

(2) 附帯設備 暖房機(地中暖房を含む。)、内張りカーテン、かん水施設その他の前条第4号の栽培を可能とするための附帯設備

(3) その他、市長が認めた施設等

2 前項の補助金交付の対象となる施設等は、中古で取得したもの及び国、県等の他の補助事業の対象となっているものを除く。

(補助金の交付基準)

第4条 補助金は、市の予算の範囲内において交付することとし、施設等の導入事業に要する経費の5割に相当する金額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)で、75万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 構成員名簿(団体のみ)

(3) 事業収支予算書

(4) 新規栽培又は作付拡大をする場所の位置図

(5) 機械見積書

(6) 機械仕様書

(7) 耕作面積証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 規則第6条の規定により、市長は、前条により提出された補助金交付申請書を審査し適正な申請と判断した場合は、申請者に補助金交付決定通知書(別記第2号様式)又は補助金不交付決定通知書(別記3号様式)により通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第7条 規則第5条の規定により、申請者は、第5条により交付申請を行った後、事業内容の変更又は事業量の変更(中止、廃止を含む。)が生じた場合は、速やかに、補助金変更交付申請書(別記第4号様式)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の変更交付決定通知)

第8条 規則第6条の規定により、市長は、前条の規定により提出された補助金変更交付申請書を審査し適正な申請と判断した場合は、事業主体に補助金変更交付決定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第7条の規定により、申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 収支明細書

(3) 道の駅・農産物直売所出荷登録の写し

2 前項の報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して2週間以内とする。ただし、市長が特別に認めたときは、この限りでない。

(検査確認)

第10条 市長は、申請者から補助金実績報告書を受理したときは、速やかに検査確認を行う。

(出荷・販売の実績報告)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了した年度から3年間、補助事業の成果に係る毎年度の出荷状況について、出荷・販売等実績報告書(別記第7号様式)に販売伝票の写しを添えて市長に報告しなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 補助金の交付を受けた者は、本補助事業により取得した施設等を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の全額を市に返還した場合又は購入から5年を経過した場合は、この限りでない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、申請者が虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたときは、交付決定を取り消すとともに、補助金の返還を求めるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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見附市野菜づくり等応援事業「耐雪型ハウス等導入補助金」交付要綱

平成26年8月11日 告示第87号

(平成26年8月11日施行)