○見附市大だこ伝承館条例

平成26年9月24日

条例第20号

(目的及び設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大だこ合戦等地域の伝統文化の保存、継承を図り、広く内外に伝えるとともに、市民の交流を促進し、まちなかのにぎわいづくりを図ることを目的として見附市大凧伝承館(以下「大凧伝承館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 大凧伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 見附市大凧伝承館

位置 見附市今町1丁目7番28号

(事業)

第3条 大凧伝承館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 凧製作等の創作活動の場を提供すること。

(2) 大凧合戦等地域の伝統文化について紹介する場を提供すること。

(3) 市民の交流を促進し、まちなかの賑わいづくりに資する活動の場を提供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要なこと。

(使用の許可)

第4条 大凧伝承館の別表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他設置目的に反すると認めるとき。

3 市長は、第1項の許可にあたり、大凧伝承館の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、前条の規定による許可を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 災害その他の事故により大凧伝承館が使用できなくなったとき。

(使用料)

第6条 大凧伝承館を使用する許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

2 使用料は前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入場の制限)

第9条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、大凧伝承館に入場しようとする者の入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他の入場者に危害を及ぼし、迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により大凧伝承館の施設、設備、器具等を破損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料表

施設名

使用料(1時間につき)

摘要

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

作業場

400円

500円

88.80m2

ホール・ギャラリー

200円

250円

40.81m2

和室

100円

125円

22.41m2

駐車場等屋外

5円。ただし、使用可能時間は、市長が指定する時間とする。

1m2あたり

備考

1 市内に住所を有しない者(団体及び法人にあっては、その事務所等を市内に有しない者)が使用する場合は、この表に定める使用料(以下「基本使用料」という。)の100パーセントに相当する額を加算する。

2 営利又は営業上の目的で使用する場合は、基本使用料(備考の1の適用を受けるときは、その規定により算出した額)の100パーセントに相当する額を加算する。

3 夏期(7月1日から8月31日まで)、冬期(12月1日から翌年の3月31日まで)及び前記期間以外で冷暖房設備を使用する場合は、基本使用料(備考の2の適用を受けるときは、その規定により算出した額)の30パーセントに相当する額を加算する。

4 使用時間には、準備及び後片付け等の時間も含めて算定する。

5 使用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。

6 駐車場等屋外を使用する場合は、1m2単位で使用するものとし、1m2に満たない場合は、1m2として計算する。

7 継続して施設を占有する場合又は設備若しくは物件を据え付ける場合は、この表によらず、見附市行政財産の目的外使用条例(昭和55年見附市条例第3号)により使用料を算出する。

見附市大凧伝承館条例

平成26年9月24日 条例第20号

(平成26年11月1日施行)