○見附市病院事業会計規程

平成26年4月1日

告示第52号

見附市病院事業会計規程(平成4年見附市告示第85号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第27条)

第2節 支出(第28条―第44条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第45条―第49条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第50条・第51条)

第2節 出納(第52条―第60条)

第3節 たな卸(第61条―第65条)

第4節 たな卸資産の評価(第66条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第67条―第70条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第71条)

第2節 取得(第72条―第80条)

第3節 管理及び処分(第81条―第85条)

第4節 減価償却(第86条―第90条)

第5節 固定資産の評価(第91条・第92条)

第8章 リース会計に係る特例(第93条)

第9章 引当金(第94条―第96条)

第10章 報告セグメント(第97条)

第11章 予算(第98条―第103条)

第12章 決算(第104条―第107条)

第13章 雑則(第108条―第110条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第2条第1項の規定に基づき、見附市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、病院事業の管理者の権限を行う市長(次条を除き、以下「管理者」という。)が任命する。ただし、企業出納員に事故があるとき又は欠けたときは、管理者が別に任命する。

3 企業出納員は、病院事業に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 医療費 1日分の取扱額

(2) その他収納金 500,000円

5 管理者は、収入の納付について代理納付させるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定することができる。

6 前項の指定納付受託者の指定に当たっては、納入義務者に代わって収入を納付する事務を適切かつ確実に遂行することができる、財産的基礎、知識・経験及び社会的信用を有することを満たす者を指定しなければならない。

7 管理者は、第5項の規定による指定をしたときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員、現金取扱員及び指定納付受託者は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを見附市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを見附市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第7条 第5条の規定により発行する会計伝票は、毎日整理しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、前条の規定により、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) たな卸資産購入限度額整理簿

(4) 総勘定元帳及び内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現預金出納簿

(7) 物品出納簿

(8) 経過勘定整理簿

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿)

第11条 総勘定元帳及び内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目別に分類整理し、1か月ごとに合計及び累計を記載しなければならない。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳及び内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 見附市立病院事務長(以下「事務長」という。)は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿並びに収入調定簿に記帳しなければならない。ただし、調定と同時に収入の納入が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(調定の時期)

第16条 前条の規定による調定は、次に掲げる区分に従って行わなければならない。

(1) 収入の原因となる事実の発生した月中に収納された収入金については、収納の日

(2) 収入の原因となる事実の発生した月中に収納されなかった収入金については、その月の末日

(納入通知書の送付)

第17条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(指定納付受託)

第18条 出納員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、納入義務者から指定納付受託者が交付し、又は付与する証票その他の物又は番号、記号その他の符号を提示し、又は通知して、当該指定納付受託者に当該納入義務者の収入金を納付させることを申し出た場合には、これを承認することができる。

2 指定納付受託者は、前項の規定により、収入金を納付した場合は、当該収入金の内訳を示す書類を出納員が指定する日までに出納員に提出しなければならない。

3 第1項の場合において、当該指定納付受託者が代理納付期限までに当該納付金を納付したときは、同項の規定による承認があった時に当該収入金が納付されたものとみなす。

(納入通知書の再発行)

第19条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座へ契約に定める期限までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を、当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第22条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、事務長に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第23条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に口座を設けている納入義務者は、口座振替の方法によって納付しようとする場合は、当該金融機関にその旨を申し出なければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき納入者を明らかにした書類を添えて管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第29条及び第40条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第25条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることのできる小切手の支払地の区域は、見附市とする。

(証券の支払拒絶等)

第26条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、現預金出納簿に記帳し事務長に通知しなければならない。事務長は振替伝票を発行し、当該証券の支払拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合には、当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第28条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ経費執行伺を作成して管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、経費執行伺の作成を省略することができる。

(2) その他管理者が特に認めるもの

3 経費執行伺に記載する事項及び添付しなければならない書類は、財務規則第30条第4項及び第5項の規定を準用する。

4 事務長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第29条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えて企業出納員に送付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが不適当又は困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算金及び前金払)

第30条 前条の規定は、資金前渡、概算金及び前金払を行う場合について準用する。この場合において、事務長は経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算金を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、7日以内に精算書を作成し、証拠となるべき書類を添えて事務長に提出しなければならない。

3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。ただし、前項の規定により過不足を生ずる場合、その過不足については、第22条又は前条の規定を準用する。

(資金前渡、概算金及び前金払の経費の追加)

第31条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号に掲げる経費は、次のとおりとする。

(1) 即時支払しなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費

(2) 式典、講演、講習会その他の会議、会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(3) 嘱託員、調査員及び各種委員に交付する委託料

(4) 非常勤職員に支給する費用弁償

(5) 交際費

(6) 前号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと管理者が認めた経費

2 施行令第21条の6第5号に掲げる経費は、次のとおりとする。

(1) 非常災害による復旧工事費であって、請負人に対し概算払をしなければ急速完成に支障を来すと認められるものについては、1件に対して、予定工事費の3割以内の額

(2) 緊急完成を要するものの製造代金で、特に必要ありと認められる場合に限り、1件の予定金額が30万円以上のものに対して、その3割以内の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと管理者が認める経費

3 施行令第21条の7第8号に掲げる経費は、次のとおりとする。

(1) 加入団体の会費及び負担金

(2) 保険料

(3) 訴訟に要する経費

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事(当該工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。)に要する経費のうち、当該経費の4割を超えない額

(5) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと管理者が認める経費

(隔地払)

第32条 企業出納員は、隔地による債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払場所等を指定した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第33条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第34条 出納取扱金融機関のほか出納取扱金融機関と広義の為替取引のある金融機関の本支店に預金口座を設けている債権者は、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第35条 企業出納員は、口座振替の方法によって支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第36条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第37条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2本線を引き、その上側に正書し、かつ、当該正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

(小切手帳の保管)

第38条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第39条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第40条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第41条 企業出納員は、毎月未払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第42条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに、当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第43条 事務長は、病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第22条までの規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第44条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第45条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第46条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第47条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第48条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は預り証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利礼の還付請求)

第49条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利礼の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第50条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 消耗備品

(5) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第51条 事務長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適当に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第52条 事務長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第53条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第54条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第55条 たな卸資産を受け入れた場合は、事務長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第56条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第57条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 事務長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第58条 事務長は、払い出したたな卸資産に残品が生じた場合は、第55条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第59条 事務長は、第50条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第53条第4号及び第55条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第60条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第57条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第61条 事務長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第62条 事務長は、毎事業年度実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事務長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第63条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第64条 事務長は、実地たな卸を行った結果を、第62条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、事務長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第65条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、事務長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第66条 事務長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第67条 事務長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第50条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第80条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第53条第4号及び第55条の規定は、前項の規定によって購入した物品に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第68条 事務長は、第50条第1項各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第69条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、事務長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第70条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第60条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第71条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 車両

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものに限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形固定資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 施設利用権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 出資金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第72条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第73条 固定資産を購入しようとする場合は、事務長は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第74条 固定資産を交換しようとする場合は、事務長は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第75条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第76条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第77条 第54条の規定は、固定資産を取得する場合に準用する。

(取得の報告)

第78条 事務長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第79条 事務長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第80条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第81条 見附市立病院長(以下「病院長」という。)は、固定資産を維持管理しなければならない。ただし、器機備品、車両その他の動産については、病院長の指示する者に管理をさせることができる。

(事故報告)

第82条 病院長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第83条 病院長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第84条 病院長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第53条第4号及び第55条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第85条 病院長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第86条 固定資産の減価償却は、次条及び第88条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第87条 有形固定資産のうち、病院事業用寝台及び診療に使用する寝具は、取替資産として経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第88条 第71条第1号カ及び第2号オに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第89条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、省令第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第90条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において省令第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第91条 事務長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第92条 事務長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 事務長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 遊休資産又は遊休資産グループ

(2) 賃貸用不動産又は賃貸用不動産グループ

(3) 前2号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ

第8章 リース会計に係る特例

(重要性の乏しいリース資産についての特例)

第93条 前章の規定にかかわらず、第71条第1号カ及び第2号オに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、省令第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める条件に該当するものをいう。

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第94条 将来の特定の費用又は損失(省令第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第95条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第96条 前条に定めるもののほか、第94条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第10章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第97条 報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市立病院

(2) 介護老人保健施設

第11章 予算

(予算原案作成方針)

第98条 事務長は、2月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への提出)

第99条 事務長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第100条 事務長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 事務長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第101条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第102条 事務長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第103条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに管理者に提出し、決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算の調製)

第104条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。

(決算整理)

第105条 事務長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第94条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第106条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第107条 事務長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第108条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第109条 この規程により定めなければならない伝票等の様式は、別に定める。

(その他)

第110条 この規程に定めるもののほか、病院事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、この規程の規定の例により行うことができる。

(平成31年告示第54号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第135号)

この規程は、令和4年1月4日から施行する。

別表第1(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

病院事業収益





医業収益





入院収益




外来収益




その他医業収益





室料差額収益




公衆衛生活動収益




医療相談収益




受託検査施設利用収益




その他医業収益


医業外収益





受取利息及び配当金





預金利息




貸付金利息




有価証券利息




配当金



補助金





他会計補助金




国県補助金



負担金及び交付金





他会計負担金




その他負担金




交付金



患者外給食収益




長期前受金戻入




その他医業外収益





不用品売却収益




その他医業外収益


特別利益





固定資産売却益




過年度損益修正益




長期前受金戻入




その他特別利益


費用勘定

病院事業費用





医業費用





給与費





給料




手当




賞与引当金繰入額




賃金




報酬




法定福利費




退職給付費




その他引当金繰入額



材料費





薬品費




診療材料費




給食材料費




医療消耗備品費



経費





厚生福利費




報償費




旅費交通費




職員被服費




消耗品費




消耗備品費




光熱水費




燃料費




食糧費




印刷製本費




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




保険料




賃借料




通信運搬費




委託料




手数料




交際費




諸会費




貸倒引当金繰入額




雑費



減価償却費





建物減価償却費




構築物減価償却費




器械備品減価償却費




車両減価償却費




リース資産減価償却費




その他有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費



資産減耗費





たな卸資産減耗費




固定資産除却費



研究研修費

研究材料費




謝金




図書費




旅費




研究雑費



長期前払消費税勘定償却



医業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費





企業債利息




長期借入金利息




一時借入金利息




企業債手数料及び取扱費




リース支払利息



患者外給食材料費




雑損失





不用品売却原価




その他雑損失


特別損失





固定資産売却費




減損損失




災害による損失




過年度損益修正損




その他特別損失


資産勘定

固定資産





有形固定資産





土地




建物




構築物




器械備品




車両




リース資産




建設仮勘定




その他の有形固定資産



有形固定資産減価償却累計額





建物減価償却累計額




構築物減価償却累計額




器械備品減価償却累計額




車両減価償却累計額




リース資産減価償却累計額




その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





借地権




施設利用権




電話加入権




ソフトウェア




リース資産




その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券




長期貸付金




出資金




基金




長期前払消費税




その他投資


流動資産





現金・預金




未収金





医業未収金





未収入院収益




未収外来収益




その他医業未収金



医業外未収金




その他未収金



未収金貸倒引当金




有価証券




貯蔵品





薬品




診療材料




給食材料




消耗備品




その他貯蔵品



短期貸付金




短期貸付金貸倒引当金




前払費用




前払金




仮払金





仮払消費税及び地方消費税




その他仮払金



未収収益




未収収益貸倒引当金




その他流動資産





保管有価証券




その他流動資産


資本勘定

資本金





資本金





固有資本金




繰入資本金




出資金




組入資本金


剰余金





資本剰余金





再評価積立金




受贈財産評価額




寄附金




補助金




負担金及び交付金




その他資本剰余金



利益剰余金

減債積立金




利益積立金




建設改良積立金




その他積立金




当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)





繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)




当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)




当年度純利益(当年度純損失)

負債勘定

固定負債





企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他長期借入金



リース債務




引当金





退職給付引当金




特別修繕引当金




その他引当金



その他固定負債



流動負債





一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他長期借入金



リース債務




未払金





医業未払金




その他未払金



未払費用




前受金




預り金





預り保証金




その他預り金



仮受金





仮受消費税及び地方消費税




その他仮受金



前受収益




引当金





賞与引当金




修繕引当金




その他引当金



その他流動負債





預り有価証券




その他流動負債


繰延収益





長期前受金




長期前受金収益化累計額



別表第2(第50条関係)

貯蔵品名鑑

病院事業会計

(目)材料

区分

細区分

品名

単位

薬品費





内服用薬品

注射用薬品

外用薬品

その他薬品



診療材料費





検査用材料

放射線材料

その他診療材料



給食材料費





給食材料

給食消耗備品



消耗備品





医療用消耗備品

給食用消耗備品

その他消耗備品



その他の貯蔵品





その他の貯蔵品



見附市病院事業会計規程

平成26年4月1日 告示第52号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成26年4月1日 告示第52号
平成31年4月5日 告示第54号
令和3年12月13日 告示第135号