○見附市除雪機械購入補助金交付要綱
平成26年2月26日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、快適な環境づくりと住みよいまちづくり活動の促進を図るため、行政と連携して自発的に除雪を行うことを目的とする団体が除雪機械を購入する経費に対し、予算の範囲内において除雪機械購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、次の各号の全てに該当する市民団体及び地域住民等の団体とする。
(1) 見附市快適空間づくり事業の実施要領第7条に基づき合意書を取り交わす団体
(2) 営利又は特定の個人、事業者、政党若しくは宗教を利することを目的としない団体
(3) 除雪活動及び機械の購入に対し、国、県等の補助事業を活用していない団体
(補助金事業対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、ハンドガイド式除雪機械の購入費用とする。ただし、中古の除雪機械は、対象外とする。
(補助金の交付額等)
第4条 補助金は、前条に規定する費用に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)で1台につき50万円を限度として、市の予算の範囲内において交付するものとする。
2 補助対象とする除雪機械は、1団体につき1台までとする。
3 補助金交付申請後の購入費増額に伴う変更交付申請は、認めない。
(検査確認)
第10条 市長は、申請団体から完了実績報告書を受理したときは、速やかに検査確認を行う。
(財産処分の制限)
第11条 申請団体は、本補助金により取得した除雪機械を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、購入より6年を経過した場合及び天災地変その他申請団体の責に帰することのできない事故により使用不能となったことに伴い処分を行った場合は、この限りでない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すとともに、補助金の返還を求めるものとする。
(1) この要綱又は市長が付した条件に違反したとき。
(2) 申請団体が虚偽若しくは不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。