○見附市上下水道局職員の給与に関する規程
平成25年9月25日
ガス上下水道事業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、見附市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年見附市条例第14号)第2条に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用の職を占めるものを除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の給与は、この規程において定めるもののほか、次に掲げる条例及びこれらの規定に基づく規則を準用する。
(通勤手当及び住居手当)
第3条 通勤手当及び住居手当については、給与条例第2条に規定する職員の例による。
(特殊勤務手当)
第4条 特殊勤務手当の種類は次のとおりとし、支給を受ける業務の範囲及び支給額は別表のとおりとする。
(1) 道路上・特殊現場作業手当
(2) 保安手当
(3) 選任技術者手当
(4) 徴収・滞納整理手当
2 特殊勤務手当の支給方法は、見附市職員の特殊勤務手当支給規則(平成13年見附市規則第18号)の規定を準用する。
(宿日直手当)
第5条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,700円を宿日直手当として支給する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市ガス上下水道局職員の給与に関する規程(平成25年見附市告示第59号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症に対処するための手当の特例)
3 職員が新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下この項において同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われる措置に係る次に掲げる作業に従事したときは、防疫作業手当を支給する。
(1) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者(以下この項において「患者等」という。)に接して行う作業又は患者等が使用した物件を処理する作業(次号に掲げる作業を除く)に従事した日1日につき3,000円とする。
(2) 患者等の身体に接触し、又は患者等に長時間にわたり接して行う作業その他これらに準ずる作業として任命権者が認める作業に従事した日1日につき4,000円とする。
附則(令和2年ガス上下水道事業管理規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水道事業管理規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市上下水道局職員の給与に関する規程の規定は、令和2年8月1日から適用する。
別表
1 道路上・特殊現場作業手当
交通を遮断することなく行う道路の埋設物の維持修繕に従事した職員に支給するものとし、その額は日額300円とする。
2 保安手当
水道の保安の確保のため、午前8時30分から午後5時15分まで自宅待機を命ぜられた職員にその待機1回につき1,200円、午後5時15分から午前8時30分まで自宅待機を命ぜられた職員にその待機1回につき1,000円を支給する。
3 選任技術者手当
電気主任技術者(管理職手当支給職員を除く。)として選任された職員に支給するものとし、その額は月額1,500円とする。
4 徴収・滞納整理手当
次に掲げる料金等を期限内に納入しない者を訪問して困難な徴収をする事務又は滞納者の水道の使用停止処分に従事した職員(管理職手当支給職員を除く。)に支給するものとし、その額は日額300円とする。
ア 水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料
イ 受益者負担金及び受益者分担金