○見附市上下水道局職員の職名に関する規程
平成25年9月25日
ガス上下水道事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、見附市職員定数条例(昭和31年見附市条例第26号)第3条の規定に基づき、本市上下水道局職員の職名について必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
部長、理事、参事、局長、主幹、次長、副主幹、係長、総括主査、主査、主任、主事、技師
(法令等に基づく職名の併用)
第3条 職名に関し、法令その他に特別の定めがあるもので必要と認められるものについては、前条に定める職名のほか、別の職名を併せて用いることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、職名及び補職名を付与されている者については、その補職名を、職名及び職務名を付与されていた者については、その職務名を、職名のみ付与されていた者については、その職名をそれぞれ別に辞令を用いないでこの規程により付与された職名とみなす。
附則(平成29年ガス上下水道事業管理規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年ガス上下水道事業管理規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。