○見附市上下水道局の設置名称に関する規程

平成25年9月25日

ガス上下水道事業管理規程第11号

(位置及び名称)

第1条 見附市水道事業の設置等に関する条例(平成25年見附市条例第16号)第4条第2項及び見附市下水道事業の設置等に関する条例(平成24年見附市条例第30号)第5条第2項の規定により設置する上下水道局(以下「局」という。)の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

見附市上下水道局

見附市昭和町2丁目1番1号

(事業所の位置及び名称)

第2条 局に事業所を置く。各事業所の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

信濃川取水場

長岡市川袋町字大川向2274番地1

青木浄水場

見附市青木町338番地

嶺崎配水池

見附市嶺崎町527番地

観音坂配水池

見附市明晶町長坂3243番地

見附市葛巻終末処理場

見附市葛巻2丁目5番5号

見附市今町終末処理場

見附市今町7丁目20番5号

見附市南部地区浄化センター

見附市耳取町142番地

見附市上北谷地区浄化センター

見附市堀溝町1403番地1

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年ガス上下水道事業管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年上下水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

見附市上下水道局の設置名称に関する規程

平成25年9月25日 ガス上下水道事業管理規程第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
平成25年9月25日 ガス上下水道事業管理規程第11号
令和元年9月10日 ガス上下水道事業管理規程第5号
令和3年2月16日 上下水道事業管理規程第2号