○見附市上下水道局の設置名称に関する規程
平成25年9月25日
ガス上下水道事業管理規程第11号
(位置及び名称)
第1条 見附市水道事業の設置等に関する条例(平成25年見附市条例第16号)第4条第2項及び見附市下水道事業の設置等に関する条例(平成24年見附市条例第30号)第5条第2項の規定により設置する上下水道局(以下「局」という。)の位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
見附市上下水道局 | 見附市昭和町2丁目1番1号 |
(事業所の位置及び名称)
第2条 局に事業所を置く。各事業所の位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
信濃川取水場 | 長岡市川袋町字大川向2274番地1 |
青木浄水場 | 見附市青木町338番地 |
嶺崎配水池 | 見附市嶺崎町527番地 |
観音坂配水池 | 見附市明晶町長坂3243番地 |
見附市葛巻終末処理場 | 見附市葛巻2丁目5番5号 |
見附市今町終末処理場 | 見附市今町7丁目20番5号 |
見附市南部地区浄化センター | 見附市耳取町142番地 |
見附市上北谷地区浄化センター | 見附市堀溝町1403番地1 |
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年ガス上下水道事業管理規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。