○見附市水道事業の設置等に関する条例
平成25年3月21日
条例第16号
見附市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年見附市条例第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、公営企業の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公営企業の設置)
第2条 見附市及び長岡市の一部(市町村合併前の南蒲原郡中之島町の区域)の住民の生活向上と地域開発に寄与するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 見附市給水条例(平成10年見附市条例第8号)で定める区域
(2) 給水人口 53,200人
(3) 1日最大給水量 24,400立方メートル
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附又は贈与の受領等)
第7条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が1,000万円を超えるもの
(2) 本市がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あつせん、調停及び仲裁で、当該事件の訴訟物又は目的物等の価格が100万円を超えるもの
(3) 法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が100万円を超えるもの
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。