○見附市社会福祉法人指導監査実施要領

平成25年6月28日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要領は、見附市社会福祉法人指導監査実施要綱(以下「要綱」という。)に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対して行う指導監査について、必要な事項を定めるものとする。

(指導監査実施計画)

第2条 要綱第5条に規定する実施計画は、実施方針及び重点事項並びに年間計画とする。

2 前項で規定する計画等は、毎年6月末日までに策定する。

(指導監査の通知)

第3条 要綱第6条に規定する事前通知は、別記様式第1号により原則として指導監査を実施する日の30日前までに行うものとする。

(指導監査資料)

第4条 指導監査資料は、毎年6月末日までに定め、前条の事前通知とともに法人に送付し、指導監査を実施する日の10日前までに提出させるものとする。

(指導監査項目)

第5条 要綱第4条第1号に規定する指導監査項目は、前条の指導監査資料に掲げる項目とする。

(指導監査職員の心得)

第6条 指導監査を行う職員は、指導監査に当たり、あらかじめその手順及び分担等を定め、能率的に行うよう努めるとともに、法人の業務に支障のないように留意しなければならない。

2 指導監査を行う職員は、常に穏健かつ冷静な態度を保持し、指導監査事項の説明及び答弁を慎重に聴取するものとする。

3 指導監査を行う職員は、公正不偏を旨とし、指導援助的態度を持って、努めて関係者の理解と自発的な改善が得られるよう配慮するものとする。

4 指導監査を行う職員は、相互信頼を基礎として、十分意見の交換を行い、問題点の発生原因の究明を行うよう努めるものとする。

(指導監査の方法)

第7条 指導監査は、法人の執務時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

2 実地による指導監査を行う場合は、提出された指導監査資料に基づき説明を求め、帳簿書類等について確認するものとする。

3 指導監査を行う職員は、指導監査を行うため必要と認めるときは、法人から参考資料の提出を求めるものとする。

4 集合監査は、施設等の職員を一定の場所に集めて行う。

(講評)

第8条 要綱第9条の規定による指導監査結果の講評は、原則として別表に定める基準に基づき是正又は改善を要する事項を整理して行うものとする。

(復命)

第9条 要綱第10条の規定による調書は、別記様式第2号によるものとする。

(改善の指導等)

第10条 要綱第11条第1項の規定による指導監査の結果通知は、指導監査を実施した日から概ね1か月以内に、別記様式第3号により行うものとし、同項の期限は、通知をした日から1か月以内とする。

2 指導監査の結果、要綱第11条第1項の規定による是正又は改善を要する事項がないと認めるときは、別記様式第4号により法人に通知するものとする。

(指導監査結果の情報提供)

第11条 要綱第12条の規定による関係機関への情報提供は、別記様式第5号又は別記様式第6号により行うものとする。

この要領は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表

指導監査結果の取扱基準

内容

区分

処置

講評等の措置

改善報告書の提出を要しない指摘事項

法令等に照らし、改善又は検討を要する事項で、指導によりその目的が達成されるもの。

指導監査を行った職員は責任者に指導する。

講評の対象とする場合もあるが、指導に対する処置経過の報告は求めない。

改善報告書の提出を要する指摘事項

法令等に照らし、違法又は不当なもので、その程度が比較的軽微なもの。

指導監査を行った職員は責任者に注意を与える。

講評の対象とし、指摘に対する処置経過の報告を文書で求める。

法令等に照らし、明らかに違法又は不当なもので、その程度が重大なもの。

指導監査を行った職員は責任者に厳重注意を与える。

講評の対象とし、指摘に対する処置経過の報告を文書で求める。

講評の対象とし、法令等に基づく措置を講ずる。

見附市社会福祉法人指導監査実施要領

平成25年6月28日 告示第118号

(平成25年6月28日施行)